新スラ日記 Day 328

お久しぶりです~。なんかいちいち書くのがめんどいなぁって思ってやっぱりサボりがちになる新スラ日記である。
今回は、R3予備試験憲法の答案を大学教授に添削していただいたので、問題と回答の振り返りをしようかな、と思って日記を書こうとしております。添削送る前に自己添削はやってきましたはい。こういうときに出題趣旨があると良いのだけれど、予備試験では大抵簡素にまとめられてしまうことが多い。しかしR3予備憲法の出題趣旨はそこそこ詳細に書いてくれていたから大変ありがたかった。

前置きならぬ曲動画紹介~


俺の曲紹介~Part1~


さて。今回もいつも通り本編に参る前に曲やら動画紹介をやっていくよ~
①大神ミオしゃの歌ライブ


なんか今日18:30~やってたので、講義刑法学総論第1版を読んで違法性阻却事由のところあれこれ考える際のBGMとして使わせていただきましたのじゃ~
個人的に「面白いな」って思った人の一人(人なのか仮想空間に反映された一定の内在外在的制約により歪曲のある人格性のある一個人と言うべきなのかはさておき)と思ってるので、実は朝ミオ毎回見てますw

俺の動画紹介~Part2~

②いずちゃんねる
もう俺のnoteといってこの人出てこなかったことはほぼないであろうこの人が再び登場!

因みにマリオカートの公式イベントに解説役として採用されました~流石ガチ系解説実況者。レートは78000くらいでまぁ俺からすればバケモノを超越した何かです(俺やってないから当たり前ではあるけれど)。
しっかしまぁよくとれいん君と同部屋になりますねぇ!!!!!
この動画はこの動画の前の動画とセットで見ると面白さが5倍以上に跳ね上がると思いますのでその動画とセットで見てくれるといいのではないでしょうか。

俺の曲紹介~Part3~

最後にはこちら!

騒音のない世界さんの今年11月の新曲です。この人は毎月1日に新曲を発表しています。聞き心地はかなり高め。一人で曲考えて作ってアルバム化してるってかなりすごいよなぁって思う(ちなみに俺は音痴として有名でした)。
因みに今月は俺の誕生月なんだけれど、落ち着いた雰囲気漂う曲にしてくれたのはなんかすごく嬉しい。
良い曲ばかりなのでこの曲のみならずいろんな曲を聴いてみて欲しい

本編突入!

さて、そろそろ本編に入りましょうか。とりあえず、回答の写真撮ってきましたので載せるところから

こんな感じでした。んで、この上で、憲法で世話になっていた(てか今も世話になってるか)大学のS准教授に見てもらったところ、以下のようなアドバイスを頂けた


①権利設定について

これは○○の自由を侵害し××の自由(憲法△△条)に反し違憲ではないか、というのは良くないらしい。令和元年の司法試験(本試験ね)の採点実感では、問題となるのは表現の自由であり、虚偽事実を流布することが表現の自由として保障されるかを検討すべきだろうと書かれていたようだ。
とすれば、今回では、本件条例によって広告物掲示が制限されているがこれは表現の自由に反し違憲ではないか、という書き方の方が良かったみたいだ。俺が自己添削するときにはこんな採点実感参考として目を通してすらいなかったからちょっと新鮮ではあった。なるほどね。

制約されていること自体の認定、権利としての重要性、パブリックフォーラムに触れたことはOKとのこと。ただ、街中が表現活動が行われるとして予定されている、は些か強すぎるようで、表現活動に役立つ場、としておくのが無難だろう(伊藤裁判官補足意見と照らしても)とのこと。たしかに街中って人の通行だったり商店街でお買い物ワイワイが主たる存在価値だろうから役立つ、の方が良いなぁと思った。

②規制態様について

これはすげぇ解いてて悩んだところの一つ。形式的には表現の内容には着目していなくて、特定の場所における広告物掲示を原則禁止しているから表現内容中立なんだけど、例外規定として総合考慮して景観を向上させるときにはOKってのがあって。これどうすっかな、とは悩んでた。規制態様は一般的なものとしてまとめてしまって、例外規定は規制多用のところでは書かなくていいのかなと思ってあえて書かなかったけど、やっぱり書いた方が良かったんじゃないかって思えるような出題趣旨での書きぶりだし。こういった、どこまで踏み込んでいくか、というのは出題趣旨とか見て研究しないと分からないから難しいって悩まされている…ただ、今回を機にこういった例外事項で内容になっているんじゃないか?という問題意識を示す必要があるんじゃないか(⇔表現内容中立規制・内容規制という二分論を形式的に使うことの妥当性への意識)というのは今回良い勉強になったと思う。
あと、表現の自由では事前規制か事後規制かどうかというのをちゃんと触れましょう(これは僕も教授も気付いたところだった)。これはほぼ毎回忘れてる。判例分析をして判断枠組みを考えてきたのは良いけれど、これからは判示の文言・キーワードにも目を向けるようにしよう(判例の射程を考えやすくなるし)。10日の行政法特講の発表が終わったら憲法判例もう一度読んでみよう。今度はキーワードに目を向けることを意識して。

印刷物配布のところでは、表現内容中立ではあるが、一切の代替手段がないため強度な規制なのではないかというのまで触れられると説得的になるだろうとのコメントを頂いた(ここまでは気付けなかった)

➂当てはめについて

A:広告物掲示のところ
必要性については高評価を頂けた。良かった。ただ、保護利益自体の重要性まで触れているとなおよいと言われた。これは俺も気を付けているところなんだよ。保護必要性だけだと弱いんだよなって。ただ、70分で書かないといけないから、書いてるのはきついか?と思って今回ばかりは飛ばしてしまったんだよ…いやぁ…やっぱり意識的に書きますか!時間を言い訳にしない。権利自体の重要性は大阪屋外広告物条例だったり大分の屋外広告条例だったりを読んでてすぐ思い出せるのでそこは問題なし。憲法25条に基づくって持っていく感じですな。

あとは規制の必要性の認定が少し弱かったかなぁと思った。立法事実は広告物の7割という大部分が歴史的景観に馴染めていた+広告物が歴史的景観を依然として損なっていたようなことは無かった(損なっていた、とは明記されてない)の2つからこれ以上なお歴史的景観を向上させるべく禁止する必要は立法事実上存在しないとして必要ない、としたのだが、住民の考えは××だが、(先述の)立法事実からすれば、歴史的景観を向上させるべく広告物掲示につき規制を書ける必要があったとは言えない、という書きぶりにすべきだった(住民の考えを明記すべきだった)。省略癖を直しましょう。でないと納得いく形で伝わらない…

B:印刷物配布について
これは、自分のところでも「浮いちゃってんなぁ」って書いているけれど、例外的に認められる事項につきその必要性と合理性はしっかり書かないとダメでしたね。これは明確に忘れておりました。出題趣旨にも書いてあったけれど。

これ本番だったらどのくらいの評価なんだろう。下位B~上位Dのどこかに収まるとは思うのだけれど。
あとは今書いてて思ったのが、表現の自由の重要性のところをここまで書いてたら目的手段審査で時間と余白が足りなくなると思ったからここを上手い事圧縮したいなと思った。これについては別のところに質問するか。

って感じです。権利の重要性をどう説明するか(コンパクトにかつ完全無欠な説明でないと0点説推しなので)は考えないとなぁと思います。

ということで今日はここまで。それでは、また次回。


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