新スラ日記 Day 230
こんびんは!そして、二度目ではありますがあけおめです!
今日は元日ということではあるのですが、おせち料理食べる以外特にやることもないので、一人でまったり学習をしてました。
①刑事訴訟法
短答の自己採点と逮捕のところを軽く復習。資格スクエアの講義は大変分かりやすいのだけれど、どうやら俺は相当要領が悪いらしく、一度自分でテキストを読みながらルーズリーフなりに条文の文言も含めて書いておかないと記憶できないらしいので、今月は短答・論文をやりつつ、下四法の基礎知識・短答プロパー系を押さえに行くことを目標にした。あとはまぁ大学履修科目で全部単位を奪取することかな。
逮捕についてはとりあえず次の点を確認
・通常逮捕においての令状発布請求権者は検察官か司法警察員のみ。司法巡査や検察事務官は含まれない。んで、逮捕後には、弁護人選任権及び犯罪事実の要旨を告げるほか、弁解の機会を付与しないといけない。
・逮捕の必要性というのは消極的な定義で、逃亡の虞があるかつ罪証隠滅の虞がある、とは言えないということらしい。逮捕の理由は犯人性が蓋然性を以て認められるということ。これの認定は刑事実務基礎の論文でやることになりそう。
・緊急逮捕の要件は重大な犯罪であること(←死刑・無期or長期3年以上・禁錮の刑)、緊急性、嫌疑の十分性、あとは通常逮捕のときと同様、逮捕の必要性らしい。
・現行犯逮捕ができるときとできないときについては緊急逮捕と同様、刑の重軽によって分かれるらしい。
・その他、逮捕にまつわる諸論点を復習してた。
まず別件逮捕のところから。これについては別件についての逮捕要件は充足するけど、本件についてはそうじゃないってときに特に問題となるようだ。事件単位の原則との抵触が問題となるからってことかな。論証としては『逮捕は別件についてなされるところ、別件についての逮捕要件を充足しているならば、当該逮捕自体は適法ではないということはできないし、令状発布の際に捜査機関側の意図・主観を推知することは困難であることから、原則として別件逮捕は適法になると考える。尤も、当該別件逮捕による身体拘束が、もっぱら本件についての捜査のために利用されるに至ったといえる場合にはその時点を以てかかる身体拘束は当該別件逮捕との関連性を完全に喪失したものとして違法な逮捕となると考える』ってかんじでいいのかな。
次に再逮捕。これについては原則ダメなのだけれど、その理由は、刑事訴訟法における時間の厳格な制約の趣旨及び将来の違法な捜査の防止の観点らしい。でも、実体的真実の発見の見地及び199条3項から例外的にOK。規範としては、再捜査の必要性、事案の重大性から再逮捕の必要性を、再逮捕による利益と被疑者が被る不利益の比較考量から再逮捕の許容性、そして、最初の逮捕の違法性の程度から不当な逮捕の蒸し返しとなっておらず、将来の違法捜査の防止に抵触しないってことから判断することになるらしい。
ま、そんなところかな。あとは民法の大学の復習をしてたくらい。
というわけで、明日もやりますか。暇つぶしにもなるし!
んじゃ、寝ます!