新スラ日記 Day 216

ういっすこんばんは。

今日はめちゃくちゃ寒かったねぇ。

今日は刑法リアルタイム講義がある火曜日なんだけれど、なんと担当教授が風邪ひいちまってた(-_-;)週末にお孫さんが遊びに来たらしく、その孫が風邪の病み上がりだったそうな。熱も出たらしいし、のどの調子は絶不調。咳もあるみたいだ。やれやれ。法科大学院とかでも教鞭をとってるみたいで、かなり忙しいうえに刑法界では著名な先生であるから早いこと完治してくれることを願うばかりだけど。とりあえずしっかり寝て、ビタミン類とか栄養をしっかり摂って、休息してもらうのが一番だね。

まぁ、当の俺は刑事訴訟法の短答問題集を解いてたからそう偉そうなこと言えた立場ではないことは明々白々なのではあるのだけれどね(-_-;)

その刑事訴訟法なのだけれど。めちゃくちゃボコボコにされましたので、自分でまとめルーズリーフ集を作ることに…

今日は捜査の端緒をやってました。捜査の端緒には大きく4つあるのだけれど、予備試験受験生の方、即答できます?俺は出来なかったよ(-_-;)

検視、告訴(告発、請求もここにあえて含む)、職務質問、自白

の4つだそうな。職務質問はまぁ論文試験でもちょこちょこ出されてたはずだから、ある程度論点はおさえているつもりではいる(とはいっても2つくらいしか知らないのだけれど)。あとの3つは基本書読んでた。

検視は検察官の権限にして義務らしい。220条とかそこら辺に規定あるけど、条文数は忘れた。ただ、検察事務官や司法警察員に委任することもOK。因みに医師による解剖がなされるならば、医師という「第三者」(223条)に鑑定に必要な処分(168条)をさせる場合、鑑定処分許可証(225条)が必要になるとか。

次に告訴。

これについては告訴権者がそこそこ重要なのかな。原則、被害者本人か法定代理人によるもので、法定代理人には独立した告訴権があるらしい。ただ、231条や232条、233条で例外的な場合がある。そして告訴は公訴提起前までに取消すことは可能ではあるが、取り消した者は再度の告訴は出来ないらしい。

告訴の方法だが、書面か口頭で行われ、口頭の場合、告訴を受けた者は調書作成義務を負うようだ。そして、検察官は告訴された事件につき起訴不起訴等を決定し、起訴不起訴、公訴取消、他の検察庁への送付をしたら速やかに告訴者に告知する義務を負う。そして、不起訴処分の場合においては、告訴者から請求があれば、そのりゆうについても告知する義務を負うってことらしい。

さらに告訴では親告罪との関係がそこそこ大事。というのも、告訴不可分則があるからだ。告訴不可分則は客観的不可分と主観的不可分の2つがあって、前者については明文規定は存在しない。だが、ある一つの犯罪につき、その一部に対して告訴・告訴取消をしたら、その効果は全体に及ぶ、とのこと。これは科刑上一罪にも該当するのが原則で、例外としては①被害者を異とする②科刑上一罪が親告罪と非親告罪とで構成されており、そのうち非親告罪にたいして告訴取消がなされた場合だという。後者には明文規定が存在して、他の共犯者にも効果が及ぶとのこと。ふぅん。面白い。ある程度進んだらこうやって自分で全部一度まとめ直してみるのも、復習と知識の獲得には結構効果あるんだなぁと思った。まぁそれに。検察官狙ってるからぶっちゃけ刑事系では妥協したくないんだよなぁ。公法も、特に憲法は好きな分野だから本番では高得点たたき出して試験委員を後悔させてやりたいし。

まぁ、刑事訴訟法の復習してるのは刑事実務基礎で公判前整理手続きとかで大苦戦してるからってのもあるんだけどね。

まぁそういうわけだ。こっから刑事訴訟法、ガチガチにやっていきますかね。

ほいでは。お休み!

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