新スラ日記 Day 153

153=3^2×17か。素数っぽく見えても実は合成数というのはよくありがち。

さて、今日も書いていくんだけど。今日は久しぶりの散髪でした。ちと鼻風邪を感じていたので、今日は12時12分まで寝ました。ホントは9時22分に起きたんだけど、下手に起きたらまじで倒れるかもしれないと危惧して。

おかげさまでだいぶ復活しました。その後は刑事訴訟法基礎講座Ⅱで証拠法(伝聞非伝聞)を再受講。まあまぁな感じかな。あとは基礎問演習を何周かこなしていくかんじかな。んで。商法の短答解いて、株式のところ続きを採点したんだけど。466条1項の悪魔性を感じた。該当する条文が多すぎていや気がさしたわ。

気分転換に憲法を解こうかと思ったけど、ちょうど夕飯が出来たので先に夕飯を。因みに今日は散髪に行ってきたので、帰宅後速攻でシャワー浴びて、風呂掃除してたので、本日は風呂入ってません(シャワーの時にシャンプーリンスボディーソープもやってるので問題なし)。魚の西京焼きだったみたいでめちゃくちゃ美味しかった。西京焼きでは大抵皮まで食べる派です。

んで。憲法解いてて、今日は職業選択の自由のところまでいくぞぉ!と張り切ってたんだけど。憲法上の問題として漠然性故に無効・過度に広範性故に無効という形式面での問題があるんだけど、その問題解いてた時に、「本番だったらどうやって規範定立していくのがいいのかなぁ」とおもってあれこれ考えたんよ。そもそも法令の文言の明確性は罪刑法定主義とか、萎縮効果の防止から求められるなら、表現行為の規制に限らないはず。なら一般的なものとして規範を導出しつつ、その中で表現規制の場合であったら、と特殊性に着目した感じを出そうかなぁと悩んでたんだけど、どうしようか悩んでスクエアに質問。更には法令が適用された場合、法令自体が合憲でも適用違憲について論じる必要があることがあると思うんだけど、その規範がまじで分からん。裁量逸脱濫用とかのかんじで展開するのか?そこが分からん。そこも質問。なんやかんやで二時間すぎててびっくり。仕方ないから民法の短答で締めました。

明日は大学の課題の締め切りが近い奴が比較的多めなのでできるだけ明日で終わらせてしまおうと思います。

それではまたあした!

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