司法試験予備試験受験生Σ
訴えの取下げではなく控訴の取下げです みたいな
肩つら
たいりょくしんど
いや、俺は受かってないけど。 判時と判タを定期購読するんだ。それから最高裁判例解説の昭和50年ぐらいからのを全部購入して読む。裁判官が著者の実務本(青林のとか)を読む。書式集を入手してイメージトレーニングをする。
動物病院特化型の補助金書類作成AIが開発されたそうだ。 中身の出来はともかく、こういうの、弁護士法や行政書士法に違反しないんだろうか。 補助金申請、税理士や司法書士など、行政書士業務が出来る弁護士以下の士業全般よく関わると思うが。
目薬の解なるか。
疲れ過ぎて鼻血出そう。
「コミュ力」信仰は虚しいものだと思う。 コミュニケーションは必ず失敗するものだ。 人は一人一人違うのだから。 多様な人を包摂しつつ、個々のコミュニケーションがある程度失敗することを前提に、全体としてのシステムをより効率よく運用するために制度があるのだと思う。
入会権の性質内容とか結局個別事例ごとに慣習確かめて判断するしかないじゃないか。
一日150肢のペースがやっと戻った。鬱で数年ろくに集中出来なかったがやっと以前のペースに戻った。やはりこのくらいのペースで進める方が自分の穴が見えやすい。しかしまだ完全に調子が戻らない。集中の仕方が不完全でかえって疲れる。集中しないとかえって辛いのだ。
「主張立証する必要はない」って問い方、微妙だよなあ。主張立証責任の有無を問うているのか、それとも問われているのは訴訟で主張立証する必要の有無なのか。実体法の問題なら前者のように解釈するのが素直にも感じるが…。
> 2審も被告に「無罪判決」神戸5人殺傷事件「妄想の圧倒的影響下にあった疑い払拭できない」『心神喪失疑い』で刑事責任能力なしと再び判断 大阪高裁が検察の控訴棄却 前々から個人的に注目していた事件の高裁判決が出た。 高裁も無罪。 これに対してネットではいつものように不満の表明が多かったように思われる。 個人的には、心神喪失者の行為は罰しないとする制度自体はあるべきだと思う。 責任能力がないのだから罪と呼ぶに値しない行為であるからこそ無罪と呼ばれるだけだということも、自由意思
国賠1条1項の責任の性質、結局、政策的考慮に基づき国・公共団体が固有に負う特別の責任、とでも捉えておくしかないんだろう。 令和2年宇賀補足意見後では。
「これがあるからこうすべき」ではなく「こうすべきだからこれが使える」という学びでなければ身につかない。
時間内に現場思考で書かれた答案しか参考にならないな。
「誰かの役に立ちたい」という動機は、決定的な動機にはすべきではないと思う。 「誰かの役に立ちたい」から一生懸命働くor勉強する… 利他的な動機は道徳的に賞賛を得やすいが、そもそも他人の賞賛や承認に対する欲求を自己の行動原理とすべきではないからだ。 他人と自分は違う生き物であって、他人はコントロールすべきではない。 それにも関わらず「誰かの役に立ちたい」そうして「誰かに認められたい」といった欲求を満たすためには、必然的に他人の存在を自分のために利用することになるし、それはつま