【事業再構築補助金第5回公募開始】今だからこそ確認すべき注意点!
事業再構築補助金(第5回)のスケジュールとして、申請受付は令和4年2月中旬予定、応募締切は令和4年3月24日(木)18:00までとなっています。
今回は、電子申請の手続きにおいて「申請内容の不備」も増えていることから、公式にも公開している資料を参考に間違えやすい箇所を掘り下げて記事にしています。
補助対象事業の要件
②2020 年 4 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高
が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上
高と比較して 10%以上減少しており、2020 年 10 月以降の連続する6か月
間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020
年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 5%以上減少しているこ
と等【売上高(等)減少要件】
【分かりにくい①】どの月を比較すればいいのか?
比較月に関して、公式の図を用いて見ていきます。
1、2020年10月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計売上高とコロナ前を比較して10%以上減少している場合
上図(b)「2020年10月以降のうちの任意の3か月」とは黄色の部分のうちから、特に売上の減少が著しい3か月を選びます。
比較するのは、2019年4月~2020年3月までの同月で比較します。
例)2020年12月、2021年2月、5月の場合は、2019年12月、2019年or2020年2月、2019年5月となります。
こちらでのポイントは、10%以上減少していればその資料だけでいいとのことです。
2、2020年4月~9月のいずれかの月を起点とした、連続する6か月のうち、任意の3か月の合計売上高とコロナ前を比較して10%以上減少している場合
しかしながら、2020年4月~9月のいずれかの月を起点とした任意の3か月を一つでも選択した場合は、10%以上の減少と5%以上減少の分かる2つの資料の提出が必須になります。
【分かりにくい②】決算が確定していない場合の資料
申請に用いる任意の3か月で【決算が確定していない月がある場合】
必要書類に注意が必要です。
①直近の決算年度の「確定申告書別表1の控え」
②直近の決算年度の「法人事業概況説明書の控え(両面)」
③決算が確定していない月の売上台帳or確定申告の基礎となる書類
どのようなものかは下図を参考にして頂くと分かるかと思います。
その他の注意点として、添付する決算書の中身があります。
決算書(直近2年間の貸借対照表、損益計算書(特定非営利活動法人は活動計算書)、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表)
※ 2年分の提出ができない場合は、1期分の決算書(貸借対照表、損益計算書(特定非営利活動法人は活動計算書)、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表)を添付
※ 決算書の添付ができない中小企業等は、法人等の全体の事業計画書及び収支予算書を添付
※ 製造原価報告書及び販売管理費明細は、従来から作成している場合のみ添付
まとめ
よく相談されることで、「申請要件に当てはまりますか?」
と、いうものがあります。
やりたいことや将来像はもちろんですが、売上減少の要件に当てはまるのかも大きな要素となっており、どうしても過去の数字を見ないとお答えできない内容となっています。
申請をお考えの方は、先に数字の確認をしていおいて頂くとスムーズに申請までできますので、一度数字についても確認してみてはいかがでしょうか。
その他こちらも参考にしてください。
5回公募の「建物新築」が最後になりますが、そちらについての記事です。
採択/不採択の境界で見落としがちなポイントなど、本記事以外で重要なポイントはこちら
次回からの新設されるグリーン成長枠についてはこちら
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