事業再構築補助金ついに始まります
ご覧いただきありがとうございます。
今回は、ついに公募要領がでた「事業再構築補助金」について記事にしました。
細かく説明すると非常に長くなってしまいますので、公募要領の中から特に
①「支援の対象となる事業再構築:新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編について」
②「各類型ごとに定められる要件(製品等の新規性要件、市場の新規性要件、売上高10%要件)について」
を抜粋して紹介します。
【公募期間】
申請受付開始は、令和3年4月15日(木)予定。まだ予定となっておりますので、確定ではありません。
応募締切は令和3年4月30日(金)18:00までに電子申請となっております。
これから準備し、申請しようとお考えの方で、急ぎではなく余裕のある方は「公募は1回ではなく、令和3年度にさらに4回程度実施する予定」とアナウンスされておりますので、次回の申請に向けて、しっかり計画を立てて準備することも宜しいのではないでしょうか。
【支援の対象となる事業再構築】
5つの再構築とは?
1 新分野展開
中小企業等が主たる業種(売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業をいう。以下同じ。)又は主たる事業(売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく中分類以下の産業をいう。以下同じ。)を変更することなく、新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、新たな市場に進出することをいう。
2 事業転換
中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供す
ることにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更すること
をいう。
3 業種転換
中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供す
ることにより、主たる業種を変更することをいう。
4 業態転換
製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を相当程度変更する
ことをいう。
5 事業再編
会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲
渡)等を行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換
又は業態転換のいずれかを行うことをいう。
なにをやりたいのかを明確にし、上記の1~5のどれに当てはまるのかを検討していく必要があります。
それぞれに定められている要件から検討することもできますので、必要な要件を記載しました。
【各類型ごとに定められる要件】
・新分野展開
1 製品等の新規性要件
2 市場の新規性要件
3 売上高10%要件
・事業転換、業種転換
1 製品等の新規性要件
2 市場の新規性要件
3 売上高構成比要件
・業態転換(製造方法変更の場合)
1 製造方法等の新規性要件
2 製品の新規性要件
3 売上高10%の要件
・業態転換(提供方法変更の場合)
1 製造方法等の新規性要件
2 商品等の新規性要件又は設備撤去等要件
3 売上高10%要件
・事業再編
1 組織再編要件
2 その他の事業再構築要件
分かりにくいところで、売上高、売上構成比の要件があります。
「売上高10%要件」
新分野展開と業態転換にあります。
こちらは、3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定する必要があります。
また、10%は申請するための最低条件となっています。これよりも大きな割合となる計画を策定することで、審査においてより高い評価を受けることができる場合があるとの記載もありました。
「売上高構成比要件」
事業転換と業種転換にあります。
こちらも、3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品等の属する事業が、売上高構成比の最も高い事業となる計画を策定する必要があります。
実現可能且つ大きな売り上げ見込みが出来るものへの挑戦が、高い評価に繋がるのではないでしょうか。
「新規性」とありますが、自社にとっての新規性であり、世の中における新規性(日本初/世界初等)ではありません。
世の中にないものを生み出さなければといった考えではないので、やっていなかったことに挑戦するというイメージで宜しいかと思います。
詳しくは下記を参照ください。
事業再構築指針
事業再構築指針の手引き
公募要領
また、求められる要件の内容について、もう少し詳しくみると
・製品等(製品・商品等)の新規性要件
①過去に製造等した実績がないこと
②製造等に用いる主要な設備を変更すること
③定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限って必要)
・市場の新規性要件
既存製品等と新製品等の代替性が低いこと
・売上高10%要件
新たな製品等の(又は製造方法等の)売上高が総売上高の10%以上となること
・売上高構成比要件
新たな製品等の属する事業(又は業種)が売上高構成比の最も高い事業(又は業種)となること
・製造方法等の新規性要件
①過去に同じ方法で製造等していた実績がないこと
②新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること
③定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限って必要)
・設備撤去等要件
既存の設備の撤去や既存の店舗の縮小等を伴うもの
・組織再編要件
「合併」、「会社分割」、「株式交換」、「株式移転」、「事業譲渡」等を行うこと
・その他の事業再構築要件
「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」又は「業態転換」のいずれかを行うこと
とこのような記載があります。
【まとめ】
新分野展開
同じ業種、同じ事業で、新製品を新市場に販売し、総売り上げの10%以上を目指す。
事業転換
同じ業種、違う事業で、新製品を新市場に販売し、総売上高に占める割合の1位を目指す。
業種転換
違う業種、違う事業で、新製品を新市場に販売し、総売上高に占める割合の1位を目指す。
業態転換
業種、事業の変化を問わず、製造方法等を大きく転換し、新たな方法で製造した新製品や、デジタル活用で総売り上げの10%以上を目指す。
事業再編
組織再編をして、上記4つのどれかを目指す。
簡単にまとめるとこういったことになるかと思います。
過去に実績がない、性能や効能が異なるといった新規性と、売上10%や構成比といった箇所が分かりにくくなっておりますので、注意して検討してください。
また、今回だけでなく、令和3年度にさらに4回程度実施する予定と発表されていますので、慌てて提出するのではなく、計画を熟考し、次回に挑戦するのも宜しいのではないでしょうか。
事業再構築補助金に関する過去記事はこちら
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