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セクハラやパワハラ禁止の初の国際条約を国際労働機関が採択

働く場での暴力やハラスメント(嫌がらせ)を撤廃するための条約が21日、スイス・ジュネーブで開かれていた国際労働機関(ILO)の年次総会で採択された。仕事の上でのセクハラ・パワハラを禁じる初めての国際基準となる。日本政府も賛成しており、今後は条約の基準を満たす国内法の整備が課題になる。条約は、仕事での暴力とハラスメントを「身体的、心理的、性的、経済的被害を引き起こす、または引き起こしかねない、様々な受け入れがたい振る舞いや慣行」と定義。性別を理由とした暴力やハラスメントなどを含み、職場だけでなく出張中や通勤中の行為、SNSなどによるやりとりも対象にする。加盟国には暴力・ハラスメントを禁止し、使用者に防止措置を求める法整備や被害者の保護・救済を義務づける。これを機に、セクハラやパワハラ禁止の法整備が国内で一気に進み、被害者相談窓口も専門窓口を設けて被害者が相談しやすいように整備するなどする流れが強くなることが期待される。

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