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基礎知識Vol.2 不当要求行為とは?

記事を読んでいただきありがとうございます。

前回の「基礎知識Vol.1 反社会的勢力とは?」のお話の中で「不当要求」というキーワードが多く出てきました。

この「不当要求」は、反社チェックをしていて属性要件に該当しなくとも取引上の危険が潜在する相手を看破するうえで大切な基礎知識となるので、少し詳しくお話しておきましょう。

【不当要求とは?】

「不当要求」という言葉をネット検索等で調べると

・法的根拠に欠ける要求行為

・法的責任の範囲を超えた要求行為

・社会的妥当性を欠く理不尽・過度な要求行為

と解されていることは皆さん既にご存じであったり、何となく理解していることと存じます。

解り易く言えば、いわゆる「悪質なクレーマー」を思い浮かべていただくと、より理解できると思います。

「クレーマー」というと金品の要求や度を超えた謝罪を要求する悪質なクレーマーを思い浮かべがちですが、その賠償要求に正当な根拠・権利があり、要求の程度が社会通念・経済的価値において妥当で、脅迫・強要などの不法行為を伴わないは、不当要求・悪質クレーマーということに無理があり、反社会的勢力と認定することも難しく、平穏な解決方法を選択します。

【不当要求に該当する事例】

それでは、不当要求に該当すると思われる事例を挙げていきます。

なお、要求行為には、金品を求める行為の他、債務の減免、権利の放棄、市場の独占など金品以外の経済的利益を求める行為も含みます。

〇組織的な背景による威力・暴行・脅迫を用いた金品・行為を要求する行為

〇請求の根拠がないことに対する要求行為

 ・みかじめ料・親睦会費・購読料など支払い義務のない金品の要求行為

 ・実害のない、言いがかりなどによる金品の要求行為

 ・一般的に慰謝料が認められない慰謝料請求(物損に対する慰謝料等)

 ・根拠なく、債務の減免や権利の放棄を要求する行為

 ・政治団体の街宣等、自らの違法行為又は迷惑行為を止めることと引き換えに金品を要求する行為

〇法的責任の範囲を超える請求

・社会的に妥当な査定額・経済的価値を超えた損害賠償を要求する行為

・社会的に妥当な価格・経済的価値を超えた料金・代金を要求する行為

〇請求権を有しない者による金品を要求する行為

 ・示談屋などの非弁行為


以上に挙げた以外にも、様々な不当要求行為がありますが、詳細や具体例は機会を改めてお話しさせていただきたいと存じます。

最後までお読みいただいて、ありがとうございます。

続く…

※この記事は一定期間経過後有料コンテンツとさせていただきます。

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