バッキー事件公判傍聴記・2008年5月15日(被告人・栗山龍)
2008年5月15日
東京高裁
803号法廷
事件番号・平成20年(う)第322号
罪名・強姦致傷、傷害
被告人・栗山龍
開廷前、いったん傍聴人は法廷外に出され、外にならばされた。法廷内は、ほぼ満席となった。スーツ姿の人が多く傍聴していたが、事件内容をよく知らないようで、記者ではないようだった。
検察官は、眼鏡をかけた中年男性一名。
弁護人は、眼鏡をかけた中年男性一名。
被告人の栗山龍は、髪を七三分けにした、浅黒い顔の中年男性。ややがっしりした体格である。ノーネクタイの黒いスーツ姿。傍聴席を一瞥し、入廷する。どこか不機嫌そうな表情を浮かべ、傍聴席を眺めていた。
裁判長は、眼鏡をかけた白髪の老人。裁判官は、眼鏡をかけた太った中年男性と、眼鏡をかけた痩せた中年男性。
14時より、栗山龍の第二回控訴審公判は開廷した。
裁判長『開示は、解決積みということで良いですか』
弁護人『はい』
裁判長『封筒は、マスクなしで』
弁護人『はい』
裁判長『良いですか?』
検察官『信用性は争いますが、同意します』
裁判長『最初は、5月9日付の複写報告書ですが、これに同意しますか?』
検察官『はい。ただし、弁3号証と手帳の写し、別のものでございまして、検印付されていませんので、解るかと』
裁判長『弁4,5号証ある。これ、経過ということで』
弁護人『はい』
検察官『解りました。不必要と思いますが、供述経過という事ならば、不同意とまではしません』
裁判長『本来的、一審で出せたものかというのは、関心持っているんですよね。控訴審で出てくるのは、ちょっと不自然かなとも思えるんですが』
弁護人『そうですね、一審の段階ではですね、検察官に請求できなかったということです』
裁判長『関心あれば、検察官の方に、開示受けられた証拠ではありますね。ま、そこの所は、そこまで思い至らなかった(笑)ということ』
弁護人『そう・・・』
裁判長『(裁判官と話し)多少そういう問題あると思いますが、結論としては、採用して、調べます。トータルで、供述経過を見させていただいて。あと、被告人質問されると』
弁護人『はい』
検察官『後、9号証、必要性ないとは思いますが、信用性は争いますけれど、取り調べという事であれば、不同意とは致しません』
裁判長『被告人、前へ』
被告人『はい』
証言台の椅子に座る
裁判長『一審と同じですが』
被告人『はい』
裁判長『聞かれたことについて答えたくないことがあれば』
被告人『はい』
裁判長『無理に答える必要はない』
被告人『はい』
<弁護人の被告人質問>
弁護人『第一審の判決、被告人は』
被告人『はい』
弁護人『よく読んだと思いますが』
被告人『はい』
弁護人『判決では、7巻,13巻,14巻、水地獄一丁目の企画書が存在していたと強く推認するという部分あります』
被告人『はい』
弁護人『それから、それによってですね、被告人は本件各作品について、撮影内容を記載した企画書などを受領し、あるいは、PC内の社内掲示板に掲げられた企画書などを見ることにより、内容が解っていたと認定された』
被告人『はい』
弁護人『どうですか?』
被告人『少なくとも、その、企画書というものを、私自身、見たことがないっていうことと、あと、その、BBSっていう掲示板の中で企画書らしきもの、もしくは企画書というものが掲示されてたのも私は見ておりませんし、実際に、そうした企画書自体、その、僕、見てないので、ちょっとね、その、存在しないものだと思うんですけれども、その存在しないものを認めてしまったということで、非常に怖いと思います。恐ろしいと思います』
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