法学|法の序列、優先関係

法には分類があるが、上位と下位の概念やスケールの違いもある。法の間に力関係があるというのも、知らなければちょっとした驚き。

以下紹介順に上下関係があり、上の法が下の法に優先する。

憲法

国家の統治体制の基礎を定める法。

法律

国会が所定の手続きに従って定める制定法

地方自治特別法
特定の地域だけを対象とした法律
限時法
特定の事態に対処するために有効期限を定めて制定された法律
臨時法
特定の事態に対処するために有効期限を定めないで制定された法律
基本法
国の制度や政策に関する理念や基本方針などが示されている法律

命令

国の行政機関が制定する一般的・抽象的法規範

政令
内閣が制定する命令
府令
内閣総理大臣が制定する命令
省令
各省大臣が制定する命令
外局規制
府や省の外局である委員会や庁の長が制定する命令

地方のルール

条例
地方公共団体の議会が制定する地方公共団体の自治立法
規則
地方公共団体の長が制定する地方公共団体の自治立法

わかりやすいね。

例外としては国際法(条約)で、国際法と国内法の優先関係については解釈が別れるという。ざっと調べた感じでは裁判所の判断で国内法優勢みたいな雰囲気は感じた。

条約

国家間の文書による合意。二国間条約以外にも多国間条約もある。
いわゆる「国際法」と呼ばれる法で、採択・批准・発効の手続きを経て効果を発揮する。

そして気になるのは同列の法律内部の優先度について。

特別法の優位

2つの法律について、ある事項について一般的に規定したルールを一般法と呼び、別途特別に定めているルールを特別法という。

この場合、特別法の方が優先される。

後法の優位

2つの法律について、定められた日時に時間差がある場合は、後に定められた法が優先される。

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