建設業特定技能受入計画!
建設業の特定技能外国人を受け入れるには国土交通省の外国人就労支援システムに登録しなければならない事とこれが認証されるまでに時間がかかる事は前回書いた通りです。
技能実習生から特定技能に切り替える際にこの受入計画を登録しますが間に合わないのでその間特定活動を申請して特定技能の申請をする事も前回の通りですが、元々特定技能の外国人を受け入れるにも4ヶ月前から受入計画を提出する事はおそらく実質不可能だと思います?
特定技能は転職も出来るはずですが、その4ヶ月前から受入計画を立ててそれが認定されなければ転職出来ないというのはあまりにも不合理なので実際は支援計画申請中で特定技能を申請しています。
特定技能の申請と外国人就労支援システムへの登録はタイムラグがあるという事なので実質外国人就労支援システムへの登録は事後報告という事になってしまいます?
特定技能の申請には労働契約書や労働条件書の提出はもちろん、支援計画も提出しなければなりませんが、これはほとんど外国人就労支援システムへの登録と同じ内容になっています。
結果的に同じような内容を国土交通省と入管に提出する必要があるのと添付書類の提出も外国人就労支援システムへの登録と特定技能の申請が3ヶ月以上空く可能性もある訳でそうするとまた添付書類の再取得する必要があります。
これって一回の申請で情報の共有が出来れば、と思いますが入国許可が外務省、在留資格が法務省と同様、就労許可が国土交通省、在留資格が法務省として共有できないものでしょうか?
また外国人就労支援システムへの登録には建設業キャリアアップシステムに加入することが条件になっており加入が承認されるとカードが発行されます。
このカードは大きな建設現場などでタイムカードのように扱われらしいですが特定技能外国人に、このカードは何ですか?
と聞かれるくらい使用頻度はありません。
実際のところ大きな建設現場に行くような場合でしか使用する場合がないそうですし、このカードを使っている現場を見た事もないと言っておりました。
キャリアアップシステムについてはSNS上でも批判がありますし現実的ではないという話はよく聞きます。
一人親方のような建設業者にも厚生年金に加入しなければ就業出来ないような流れになったり上記のような非現実的なキャリアアップシステムへの加入が義務化されたり建設業界でも色々見直す必要がある部分は多いと思います?