建設業特定技能受け入れについて!

 前々からこの件については投稿しておりますが、国土交通省のオンライン申請について苦労しております!

 技能実習を終了した実習生は特定技能1号に移行するには支援計画をその雇い入れる4カ月以上前に提出してその承認を受ける必要があります。

 このオンライン申請は東京と大阪など大都市圏では5カ月もかかり、技能実習が2年10ヶ月なので在留資格が1年ごとに更新だとオンライン申請が降りない為に以前は帰国しなければなりませんでした!

 その後、いわば仮免許のような在留資格、特定活動は2週間程度で降りるので、まず特定活動を申請して準備が整った時点で特定技能の申請をするのが通常の流れです!

 当初、特定活動は4カ月で書類の不備があれば更新することが出来ましたが、昨年から特定活動は6カ月で延長することが出来なくなりました!

 ですから技能実習から特定技能に帰国せずに移行する為には技能実習終了から6カ月以内に特定活動から特定技能を申請しなければなりません!

 そして特定技能を受け入れる為には受け入れる会社が建設業の許可とJAC(建設技能人材機構)の加入、そして支援体制が整っている事が条件です。

 このJACは国土交通省の管轄で在留資格である特定技能やあるいは特定活動は法務局の管轄なので結果的に両方の許可を得る必要があり、順番として国土交通省の認定が降りなければ在留資格も降りません!

 これらは同じ会社で同じ地域で技能実習生から特定技能に移行するにはそう無理なスケジュールではありませんが、例えば地方で技能実習生を終了して東京で特定技能を申請することは6カ月あっても容易な事ではありません!

 過去の納税証明や技能実習の修了証や各種書類を地方から取り寄せる必要もあるので非常に手間と時間がかかります!

 また特定技能を受け入れるには受け入れる会社に支援担当者と支援責任者が必要で、自社で受け入れる事も出来ますが多くの場合、この部分は登録支援機関に委託します。

 今回、最初の特定活動の申請まで登録支援機関が行って特定技能の申請をする前に登録支援機関と契約を打ち切った状態で依頼を受けました!

 その時点で特定活動だったので労働契約書や雇用契約書は締結していたはずなので、継続して働いているのでオンライン申請でもその労働契約書と雇用契約書などをオンラインで送りました!

 この時点で登録支援機関とは契約を解除しているのですが労働契約書や雇用契約書は解除出来ないのでそのままにしました、というか継続して働いているので解除することは出来ませんでした!

 しかしその他の書類の不備があり差戻し再提出などがありましたが労働契約書や雇用契約書は大丈夫ですが登記簿やその他の書類は最新のものが必要なので作り直す必要がありました!

 通常、不備な書類があれば不備な部分だけ再提出すれば良いと思いますがどうやらオンライン申請では全部差し替えるに近い状況です。

 よってオンライン申請のハードルは高くて結果的に申請が間に合わず期間内に特定技能に切り替える事が出来ない、すなわち帰国しなければならなくなります!

 現在、建設業、介護、飲食業などで人手不足が深刻ですが、個人的には日本人がやらないのなら外国人を雇用するのは当然の流れだと思う?

 実は港湾労働者も人手不足だが一般人が入れない環境での労働が多い事とそもそも港湾労働者としての特定技能の受け入れる資格がない!

 そもそも学歴で取得出来る在留資格と単純労働を分けるのもどうかと思う?

 よく外国人の受け入れを移民政策だと反論する人がいますが労働力が足りないので労働力を輸入することは移民政策ではないと思います?

 建設業や介護の現場、あるいは飲食業、港湾労働者、あるいは物流の現場で労働力が足りずに日本の経済の発展自体が滞っています!

 この打開策は日本人がそうした仕事に就かない限り現在のところ外国人に頼るしかないと思います?

 実の悪い外国人が大量に入国する?

 という事を言う人もいますが質の悪い外国人は特定技能や技能実習生だけですか?
 と言いたい!

 例えば川口などのクルド人問題は、トルコはEU加盟国なので90日の短期ビザが取得できますがアメリカ圏以外はビザが必要です!

 よって短期ビザで入国したクルド人が90日を過ぎても帰国せずにコミュニティーを作っている事は皆様ご承知の通りです!

 EU加盟国だから短期ビザを与える事は仕方ないかも知れませんが帰国まで問題なく滞在することが出来るかチェックしていますか?

 また経営管理ビザでは500万の資本金で日本で会社を設立すればその在留資格を取得することが出来ます!

 例えば中国では土地は取得できないので急速な経済発展で不動産(家屋)の価格が上昇して建物を持っていた人たちが莫大な資産を蓄えました!

 そんな人たちは不動産バブルが弾けた中国では投資出来ないので日本で500万以上の資本金で会社を作る、すなわち経営管理の在留資格を取得しようする人たちが殺到しました!

 クルド人は短期ビザで入国できる、500万以上の資本金を用意出来る人は日本で経営管理の在留資格を取得出来る!

 簡単に入国出来る外国人、あるいは資本金500万を用意出来る外国人には日本への入国は甘くないですか?

 特定技能外国人や技能実習生に厳しい規制を設けるばかりでなく、日本に簡単に入国出来る体制や資本金を用意出来れば簡単に経営管理ビザを取得出来る状況のほうがおかしいと思う?

 おそらく技能実習生や特定技能で来日する外国人は少なくとも上記のような外国人とは違うと思うし、個人的にはそちらのお手伝いをしたいと思います!


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