PT教育について1

こんにちは。皆さん仕事や生活を楽しんでいますか?私は仕事では理学療法、後輩教育、学生指導を。普段は子育てをしています。最近、これすべて教育では??と感じています。考えてみると共通することも多いな~と。教育は普段意識せずに行っていることも多そうですね。これから何回かに分けてPT教育について考えをまとめていきたいと思います。


PT教育のはどのように行われているの??


1966年に理学療法士作業療法士養成校指定規則が制定されました。ここに養成校の施設基準や教員の要件、カリキュラムの内容、実習の要件などが規定されています。この規則に沿って各養成校で教育が行われ、その内容を履修した学生が国家試験を受けることができます。 

ご存じの方も多いと思いますが平成30年に理学療法士作業療法士養成校指定規則改正が約20年ぶりに行われました。改正の背景には実習生の自殺や無資格診療、社会背景の変化などがあります。国会でとりあげられたのが見直しのきっかけになりました。

今回の改正で変わった点は?


カリキュラムについて

国家試験を受けるまでに履修すべき総単位数が増えまし。内容も見直され「コミュニケーション論」「理学療法管理学」など職業倫理を高めるような内容、「保健医療福祉とリハビリテーションの理念」「地域療法学」など社会や制度の変化に応じた内容が盛り込まれました。

養成施設について

主たる実習施設の配置や必要な機械器具・部屋の配置が新たに明記されました。専任教員になるためには理学療法業務の経験だけでなく大学院過程の終了や講習会の履修などの経歴が必要になりました。

臨床実習について

これまで実習施設ごとにばらばらに行われていた体制の統一を図る案が出されました。今後この内容に関して詳しくみていきたいと思います。

第三者による外部評価

養成施設の質を評価するため第三者による評価を行いその結果を公表することが義務付けられました。


まとめ

私は平成30年に指定規則が改正されるまで指定規則の内容を把握していませんでした。教育を受ける側も伝える側もどのような決まりの中で行われているかを知っておくのは必要なことだと今は感じています。社会背景や実際の問題点に対応させて規則が変わったことを知り、良かったと思う反面「まだまだ問題は残っている」「規則改正によって新しい問題(混乱)が生じている」ことも感じています。何よりも指定規則を把握して個人個人が意図を把握して実践していかなければいけないことが最大の課題だと思います。この規則に沿って臨床現場ではどのように実践していけばよいのか考えていけたらと思います。