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電動キックボードに関する交通ルールを正しく理解しよう ~その5~


特定原付と特例特定原付はどの信号に従い通行するのが良いのか?

特定原付、特例特定原付はどの信号に従って走行すれば良いのかわかる?
自転車に似ていますがちょっと違う。
もちろん特定原付として使用するときと、特例特定原付として使用するときでも違うのだ。
ちょっと複雑なのでよく理解して正しく運転しないと交通事故時に信号無視として責任が重くなったり、交通違反として検挙されることになるので要注意!! 

|特定原付と特例特定原付では従う信号が異なる

特定原付は車道通行なので、車道に設置された車両用の信号機の信号灯火に従うのが原則。

特例特定原付は歩道通行可の歩道を通行するすることができることから、歩道通行時は歩行者用信号機の灯火に従うのが原則。
歩行者用信号機の無く車両用の信号のみの場所では車両用の信号に従う。

|例外があるので注意

【特定原付】
道路では原則として車両用信号に従うことになるが、車道を走行中でも進行方向の
 歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示板
が付いている場合には、この
 歩行者用信号機の灯火
に従って走行することになる。

一般的には、自転車横断帯の設置されている交差点の歩行者用信号機に
 「歩行者・自転車専用」
の標示板が付いていることがある。近年は自転車横断帯を設置しなくてもよいという方向性が示されているので自転車横断帯を廃止しつつあるが、その場合でもこの標示板が設置されているところがあるので要注意。

|信号の意味に注意

歩行者用信号機の灯火の意味が変更になり、特定原付特例特定原付についてもその対象となっている。
繰り返しになるが、特に特定原付の場合「自転車・歩行者専用」の標示板に注意して従うようにして~!

次の表は信号の意味のうち特定原付(特例特小を含む。)に関する部分のみ抜粋したもの。

|信号の見方に関する事例

どの信号に従うべきか事例を表示する。
なお、イラスト中、赤色の着衣は特定原付を、緑色の着衣は特例特定原付を示す。

○ 一般的な例

下のイラストは
 車道を走行している特定原付は車両用信号灯器
 歩道を走行してきた特例特定原付は歩行者用信号灯器
の灯火
に従っている。

○ 「歩行者・自転車専用」表示板あり、自転車横断帯ありの例~1

車道を走行中の特定原付は、車両信号が「青」であるが、「歩行者・自転車専用」の標示板が付いている歩行者信号機が「赤」なので、停止線の直前で停止して信号待ちをする。
歩道上にある特例特定原付はもちろん「赤」で停止し信号待ち

○ 「歩行者・自転車専用」表示板あり、自転車横断帯ありの例~2

車道を走行中の特定原付は、「歩行者・自転車専用」の標示板が付いている歩行者信号機が「青」なので直進または左折ができる。
ただし、自転車横断帯は普通自転車の用に供するためのものであり通行することはできない。
特例特定原付はもちろん「青」なので歩行者に注意して横断(直進)または左折できる。

○ 「歩行者・自転車専用」表示板あり、自転車横断帯なし例~3

車道を走行中の特定原付は、車両信号が「青」であるが、「歩行者・自転車専用」の標示板が付いている歩行者信号機が「赤」なので、停止線の直前で停止して信号待ちをする。
特例特定原付はもちろん「赤」で停止し信号待ち。

○ 「歩車分離式信号」の例

車道を走行中の特定原付は、車両信号が「赤」であるので停止線直前手停止し信号待ちをする。
特例特定原付は歩行者用信号機が「青」の歩行者に注意して直進または左折ができる。

○ スクランブル交差点の例

スクランブル交差点は、歩車分離式信号機のある交差点と同様にすべての方向の自動車等を停止させ、すべての方向の歩行者を同時に横断させる方式の交差点。歩行者は斜め方向への横断が可能であり、歩道を通行してきた自転車も同様。

特定原付は車道を走行することから、車両用の信号に従うことになり停止線を越えて進行すると信号無視違反である。

特例特定原付は信号の意味から、対面する歩行者用の人の形の灯火に従って歩行者に注意して進行することができる。
どの信号機に従うべきかを特に注意する必要がある。

○ 下図の例の場合
・歩道を走行してきた特例特定原付㋐は、対面する歩行者用信号機の灯火に従うことになり「青」

・同様に歩道を走行してきた特例特定原付㋒は、対面する「斜め横断専用信号」と表示された信号機の灯火に従うことになる。

・車道を走行する特定原付㋑は、車両用の信号機の灯火「赤」に従い信号待ち

※赤点線の先が走行位置別、車両区分別の従う(確認すべき)信号機である。

スクランブル交差点で時々見かけるのが、車道を走行してきた特定原付が車両用信号機の「赤」に従わず、停止線を越え車道から歩道に入る行為
上記の㋑は特定原付、車道から停止線を越えて横断歩道や斜め方向に横断すする行為は、もちろんは信号無視になるし、特例特定原付に切り替えずに歩道に入り走行し続けると、信号無視に併せて通行区分違反になる。
㋐㋒は歩道を走行してきた特例特定原付。対面する歩行者用信号機に従って通行することになる。

○「まちがった走り方」に注意!

信号機のある交差点で犯しやすい信号無視違反の一例を紹介する。

上記の図中の車道を走行してきた特定原付は車両用灯火が「赤」であるのに、停止線を越えて進行した例である。
本来は停止線手前直前で停止して信号を待つ必要があるが、㋐㋑のように進行したもの。

㋐のように横断歩道の歩行者用信号機が青色なので横断歩道に入り右方向に進行したり、㋑のように左側の歩道に入って進行する行為をする特定原付が多いがいずれも「信号無視」
さらにはこの際に特例特定原付に切り替えていなかった場合には通行区分違反も成立する可能性があるので注意を!

|おわりに

「信号に従うこと」とひと言で言うのは簡単だが、具体的にどの信号をみるべきなのか・・・これは電動キックボード等の特定原付に限らず「自転車」でも同じだが、なかなか理解されていない。

ぜひ、この記事を読んだ皆さんは、特定原付はもちろん自転車を利用するときにも正しく信号を守って欲しいです。

※イラストの著作権は本記事作成者にあることを表記する。

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