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電動自転車を運転するときには運転免許が必要なの?


|多くは運転免許を必要な製品だ!!

自転車と形状は同じような製品だが「電動自転車」や「フル電動自転車」などというキャッチや名称で販売されているものがありますね・・・。

ちょっと見は自転車ですが、実際にはペダルをこがなくてもアクセル操作で運転できる形式の電動自転車、いや電動バイク
便利そうだなあ~~と思って手を出すと・・、それヤバイよ!!
よく確認しないと、運転免許が必要なものが多いんですよ。

ということで今回は「電動で動く自転車」について書きますね。

|「電動で動く自転車」って?

「電動で動く自転車」と表現したのは・・、実は「自転車」ではなく自転車モドキ、言い換えると「自転車類似品」と言ったところでしょうか?

一見自転車のような製品ではあるが、電動力を使用する製品はその性能によって
① 電動アシスト自転車
② 特定小型原付自転車(特定原付)
③ フル電動自転車(電動バイク)
に区分できるのです。

そして、その区分によっては、運転免許が必要になるんです。

|運転免許は本当に必要なの?

実は多くの方が間違うのはここ!!
中には分かっていても、敢えて知らんぷりして運転する人がいるかもしれませんが・・・~(笑)

前記の例だと、運転免許がなくても運転できるのは「①と②」の区分にある製品を運転するとき。
③は運転免許が必要なのです。

すでにおわかりの人も多いかとは思いますが、
①の電動アシスト自転車は、年齢制限等はなくどなたでも運転免許なしでOKです。
もちろん電動アシスト自転車の性能基準に適合している製品です。
単に「電動アシスト自転車」と表示して販売している製品には基準に適合していない製品もあるのでご注意を
以前の記事をご確認ください。

②の特定原付は、16歳以上であれば運転免許なしでOK
なお、16歳未満の公道での運転は禁止。
これも過去記事にありますのでご確認を!
性能等の基準に適合していない特定原付は違法ですからご注意!

③のフル電動自転車といわれる製品は、公道にて運転する場合にはその性能(電動の定格出力等)により原付免許や二輪免許が必要になります。

|フル電動自転車はバイクです!

「フル電動自転車」や「電動バイク」といわれる製品は、海外ではペダル付きの「モペット」といわれている製品などです。
日本の道路交通法等では「自転車」の区分には入らず、いわゆる「バイク」扱い。
電動出力の大きさなどによって「原付」や「自動二輪」などの運転免許が必要になるんです。

ペダル付きなので、「電動アシスト自転車」のようにも見えるのだが、実際にはペダルをこがなくてもスロットル(アクセル)操作で速度が40Km/hも出るので「バイクの仲間」なんですよ。

したがって、公道(道路)上を運転する場合には、電動出力に応じた運転免許が必要です。

そして、「フル電動自転車」などを公道を運転する場合には、一般原付などの車両としての基準や条件を満たさなければならないのです。
性能等の条件を満たさずにフル電動自転車を運転した場合には、無免許運転や,無保険車運行違反などとなり、検察庁に書類送致され、罰金等の処分を受けます。
また、事故を起こし逮捕された例もあります。

|「自転車」と「バイク」を切り替えて使えるという製品があるが・・?

電動で走行することができ、また自転車と同様にペダルでも走行できるという、「自転車とバイクの機能」が切り替え式で使えるという製品が販売されているが・・、そのような製品のほとんどが法律上の取扱いとしては「一般原付」などとなるんです。

ということは、たとえ自転車のようにペダルを踏んで運転している場合でも車両区分上は「一般原付」つまり自転車ではないという扱いなので、「原付免許」などが必要なのだ!
ここが間違う人が多い!!

また、通行方法も、車両の区分に応じて対応する必要があるんです。
例えば「一般原付」の区分にある電動自転車の場合には「原付」の運転ルールに従う必要があるのです。

当然ですが、「自転車ではない」ので、歩道や自転車専用道路など自転車が通行できるところを通行することはできません。

切り替えても「自転車」としては認められないのです。
ペダルを使用して自転車のように人力で走っていても「自転車」とはならないので間違わないようにしましょう。

|では「モビチェン」は?

自転車と一般原付とを切り替え式で使える製品で「モビチェン」といわれているものがあります。

「モビチェン」とは「車両区分を変化させて使用することができるモビリティ」と定義されている製品です。
これについては、警察庁の通達により、
 区分上は「一般原付」であるが、自転車に切り替えて使用している場合には「歩道の通行など自転車のルール」が適用される
ということになっています。
 ※2024年1月現在、警察庁の確認を受けている製品は1製品だけ。
  警察庁通達(「車両区分を変化させることができるモビリティ」について)    https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kouki/kouki20210628.pdf

|フル電動自転車はどこで買えるの?

主にインターネットショップ(Webショップ)などで販売されているものが多いです。
大手のネットショッピングでも「自転車や電動アシスト自転車としても使用でき、シーンに応じて使い分けられるので便利」などというキャッチで販売しているものも多いです。
またフェースブックやインスタなどにも虚偽的な広告を掲載している業者もいます。

購入者に運転免許がなくても公道を走行できるかのように誤解を与えるような表示をしている販売サイトもありますし、悪質な販売事業者は、
 「警察では積極的な取り締まりを行っていない」
 「日本の法律に適合している」
などとかなりいい加減な表現・表示をして販売しているものもあるんです。

海外ではOKでも日本の基準に適合しない製品は公道では使用できません。

個人的にサイト主催者に「虚偽表示」・「紛らわしい宣伝広告」としてクレームを入れたことがあるのですが、サイト主催者側は無視の状態。

繰り返しますが、フル電動自転車といわれる製品には、その電動の定格出力により
  原付免許や自動二輪免許
が必要になり、ペダルを使用して自転車のように人力で走っていても「自転車」ではないので間違わないようにしましょう。

|次回に続く・・

今回は、以上の基本的なことについて書きましたが、ご理解いただけましたか?
次回は、電動自転車を道路で使用する場合の要件や違反で検挙された例を記載しますね。

くれぐれも、誤りのないように!

<追加>

自転車の区分で使える「普通自転車」、「電動アシスト自転車」を使用する場合には自転車保険に加入ヘルメットを着用するようにしよう。
違法な電動アシスト自転車を使用しているときには自転車保険が使えないことがあるので要注意
この自転車保険がお勧め ↓
https://www.jtsa.or.jp/  https://saitama-cycle.com

電動バイクの場合にはナンバーの取得と強制保険(自賠責保険等)に加入る義務があるのだ。
交通事故の際には、自賠責保険等の強制保険などで賠償することが可能になる。

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