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肖像権って(スマホ写真への投稿に注意!)

SNS上では多くの画像が投稿されている。
でも、顔写真などを無断で使用して記事が多いし、後を絶たない。

顔写真等には「肖像権」がある。もちろんあなたにも「肖像権」があるのだ。
ということで、今回は「肖像権」について書くよ~。


|肖像権とは

肖像権は自分の顔や姿態をみだりに「撮影」や「公表」などされない権利。 そのため、無断で顔写真を撮影する行為や、撮影したものをネット上で公開する行為は肖像権の侵害行為になり得る。
また、自分で撮影したものではない写真を、撮影者に無断で公開する行為は肖像権侵害のおそれがある。

といっても実は法律上の明文規定がないのだ。
この権利は、判例、学説上、憲法13条を根拠に認められている権利なのである。

憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

|肖像権は、「人格権」と「財産権」を合わせ持つ

肖像権は大別すると「人格権(プライバシー権)」「財産権(パブリシティ権)」がある。

人は誰もが私生活上の容姿などを無断で撮影されたり、撮影された写真を勝手に公表されたりするのは不快で、嫌悪感を覚える。
このような精神的な苦痛を受けないよう保護を受けることのできる権利のことを「肖像権」といい、人格を守る権利だといわれている。

(筆者作成)

○人格権(プライバシー権)
被写体として自分のプライベートな容姿や所有物を無断で撮影・描写されたり、撮影された写真を勝手に公開されない権利。

○財産権(パブリシティ権)
タレントなどの有名人の場合は、その性質上個人のプライバシーが制限される反面、その人の人気や名声から、その肖像や氏名を用いることで、顧客を商品等に引きつける力(顧客吸引力)が生まれ経済的な価値が生じる。
この経済的な利益・価値を排他的に支配する権利を「パブリシティ権」という。

|肖像権の侵害に注意

無断で顔写真を撮影する行為や、撮影したものを本人の同意なくネット上で公開する行為は肖像権の侵害行為になり得える。

みだりに他人の容貌や容姿を撮影することだけでも肖像権の侵害となり得るが、それを公開することにより違法性が一層高まるのだ。

|他人が撮影した写真でも肖像権侵害のおそれあり

自分で撮影したものではない写真(例えば友達が撮影した写真)であっても、その写真に他人の顔などが写っている場合に、写っている本人に無断で公開する行為は肖像権侵害のおそれがあるといわれている。

また、ネット上ですでに公開されている写真でも、本人(被撮影者)の承諾なしにその写真を他のサイトに無断で転載する行為「肖像権を侵害する」と、判断された事例もある。

|勝手に写真に撮られたら慰謝料は請求できますか?

肖像権は一般の方にも認められている権利。無断で写真を撮影・使用・公開された場合には肖像権侵害として民事上の慰謝料・損害賠償を請求できる可能性がある。
肖像権侵害の慰謝料相場は10万~50万円程度、事件内容や被害状況によっては100万円以上の慰謝料が認められる場合も・・。

(筆者撮影)

|動画も要注意

撮影そのものの許可を得ていない動画をYouTubeや TikTokなどの動画投稿サイトにあげる場合、人物の特定が可能な個人が映っていると肖像権侵害に当たる可能性がある。

|肖像権を侵害するおそれを判断する基準

「撮影や写真の使用・公開について承諾・同意を得ていない」状態で、一般的に以下のようなケースは肖像権の侵害にあたる可能性がある。

顔がはっきり映っている写真(モザイクなどの加工なし)
※横顔や髪がなびいているような写真でも、本人が特定できるものは侵害可能性あり
SNSなど、誰もが見ることのできる場所で公開
・自宅内など、私的な空間にいる様子を撮影し公開
・肖像権の侵害にならない可能性があるケース

一方で以下のようなケースは肖像権の侵害を主張することが難しくなる。
・人物の特定が困難である(はっきり映っていない、モザイクなどで隠されている、たくさんの人物が映っているなど)
・ダイレクトメールでのやり取り(非公開の場
・公道や駅、イベント会場など、多くの人が出入りする場所での撮影
・撮影、公開の許可を出した(撮影会や本人の許可がある
・風景写真などに偶然映り込んだもの

|肖像権を侵害するとどうなる?

肖像権の侵害に関しては、民事上の責任が問われ、民法第709条を根拠とする不法行為による損害賠償の対象になる。また、削除を要求されることがある。

【不法行為による損害賠償】
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

|刑事罰との関係は?

「肖像権の侵害」を直ちに罰する刑事罰はない。
しかし、撮影の方法等によっては、自治体の迷惑防止条例違反、刑法の住居侵入罪、軽犯罪法違反、児童ポルノ禁止法違反、映画の盗撮の防止に関する法律違反などの対象として警察当局の取調べを受け、逮捕されたり刑罰が適用されたりすることも・・・。
その他関連する主な法令等は以下のとおり。

○都道府県迷惑防止条例
都道府県等により若干の規定ぶりは異なるものの「撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置について正当な理由なく人を著しく羞恥させ又は人に不安を覚えさせる行為」(いわゆる盗撮等)を禁止

○軽犯罪法(第1 条第23号)
「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者(※撮影も含む)」

○住居侵入罪(刑法第130条)
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した場合。

○児童ポルノ禁止法(第5条、7条)
18歳未満の児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物」を製造(いわゆる盗撮)、所持を禁止

○映画の盗撮防止に関する法律
映画館等における映画を無断で録音・録画する行為を「盗撮」として禁止。※上記の正式法令名の長いものなどは、一部通称名で表示している。

まとめ

SNSを使用する上で「肖像権」という権利が邪魔をして使いにくくしているような気がするが・・・。
あなたや他人の人格権や財産権を守るための重要なことなのだ。
そこで
・ 基本的なこ無断で個人が特定できる写真を撮影しない
・ 他人が写っている写真は個人が特定できないよう加工する
・ 承諾を得て使用する
・ 顔写真の付いている記事のリツイートには特に注意する

というようなことが肝要ですね。

(筆者撮影)

友達を撮影した写真でも使い方を誤ると大変なことに・・・。
SNSに写真をあげるときは誤りのないようにして楽しんで下さいね!

参考までQ,Aを記載しておくよ~。

<参考>
一般的な疑問への回答

肖像権の侵害に関する簡単なQ&Aを記載しておくので、参考に!
※肖像権の侵害事案は、侵害され、損害を生じた人からの訴えによって、当事者間の話し合い、もしくは裁判等によって判断されることになる。

Q1 学校などで撮影した友達の顔写真や自分とのツーショット写真をSNSにあげる。

A1 同意なく撮影すると肖像権侵害の可能性あり。同意を得てプリクラ写真のようにツーショット写真を撮影した後、本人の同意なくSNSに写真をあげると肖像権侵害のおそれが高い。
※ただし、顔にモザイクやARエフェクト加工などを施し、本人が特定できない状態であればOK。

Q2 電車が止まりホームに人が溢れている状況を撮影してSNSに載せた。

A2 多くの人に出入りする場所での撮影であり、肖像権侵害の程度は低い。ただし可能ならぼかしやブレなどの処理をすると良い。

Q3 学園祭の模様を撮影してSNSに掲載した。
A3 撮影の同意はないがイベント会場であり、侵害の程度は低い。

Q4 友達と旅行に行った際に、写真を撮影したが、複数の通行人等が写っている写真をあげた。
A4 侵害の程度は低い。偶然映り込んだ写真といえる。

Q5 友人4人で撮影した写真。写っているAさん一人がSNSにあげることを拒否したが、あげた。
A5 拒否した友人Aさんに対する肖像権侵害のおそれあり。どうしてもあげたい場合にはAさんにモザイクやエフェクトを施し個人が特定できなくすることが好ましい。

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