医療費の「高額療養費制度」みたいなのが介護費用にもある話
「高額療養費制度」とは医療費の自己負担額が高額になった場合、
一定の金額を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
それに似た制度が介護費用にも存在します
「高額介護サービス費」といいます
1か月の介護保険サービスなどにかかった自己負担額の合計が
一定の上限額を超えたときは申請をすると、その超えた額が支給されます
ただ注意点は、介護保険の支給範囲内でのサービスの利用料が対象となります
可能支給額を超えて利用した(全額自費)分は対象外です
対象となる方は課税所得によって世帯単位でわけられます
課税所得が690万円以上の世帯 140,100円を超えた分
課税所得が380万円以上690万円未満の世帯 93,000円を超えた額
課税所得が380万円未満の世帯 44,400円超えた額
住民税非課世帯 24,600円超えた額
住民税非課税世帯のうち
○老齢福祉年金を受給している方
○前年の公的年金と他の所得の合計が年間80万円以下の方
24,600円超えた額(世帯)
15,000円超えた額(個人)
生活保護費を受給されている方 15,000円超えた額(個人)
となっています
この制度は、役所から対象者に申請の案内が郵送されてきます
念のため、課税所得が一定額をこえている世帯は役所に確認しておいても良いかもしれません
ただ、この制度も
申請書を出さないと支給されません
視力の低下された高齢者は郵便物の確認が苦手です
親が介護サービスを利用されている方は
ご家族で協力して郵便物等は確認してあげてくださいね
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