とある経理部長の備忘録

しがない上場会社の経理部長のひとりごと

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自己株式取得時の付随費用の消費税

自己株式の取得時の付随費用は、会計上、取得価額には含めませんよね。 では、付随費用に掛かってくる消費税はどうなるでしょうか? 自己株式取得は、資産の譲渡に該当しないから、不課税取引。だったら、仕入税額控除は取れないのでしょうか? 正解は、課税売上と非課税売上に共通する取引として、仕入税額控除が取れます。 自己株式業務に関するサービス、証券代行手数料などは、当然マッサージとかと同じサービスなので、消費税対象取引になり、ただ不課税取引にひもづくものなので、課税売上と非課税売上に共

    • 申告期限と納付期限の違い

      法人税の申告期限と納付期限。そりゃ言葉の文字面通り、申告しないといけない期限と、納付しないといけない期限がのこと。どっちも原則は決算日の翌日から2ヶ月以内にしないといけない。 けどね、申告期限は延長申請を行えば、1ヶ月延長ができる。でも延滞税はかからないけど、利子税はかかっちゃうよ。 そうなると、申告期限が納付期限より後になることがある。申告してから納税額が決定して、納付するという流れじゃなくなって、違和感あるかんじに思っちゃうのは私だけ、、、? 実務上はよくあることのよう。

    自己株式取得時の付随費用の消費税