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暗号資産の雑所得を秘匿し、所得税を脱税していたとして有罪となった事件(暗号資産の税金・所得税関係)(東京地裁令和6年3月21日判決)


エイダとビットコインを保有していた被告人が、その保有する暗号資産がA社に帰属するかのように装い、暗号資産取引に係る雑所得を除外する方法により所得を秘匿して、所得税を免れたとして有罪とされた所得税法違反被告事件を紹介します。

ほ脱所得金額は約8800万円、ほ脱税額3500万円余りです。

東京地裁令和6年3月21日判決(令和4年特(わ)第1446号:TAINSコードZ999-9177)は、懲役1年及び罰金800万円(執行猶予3年)に処すると判断しました(控訴中)。

裁判所は、A社の提供する本件に係る脱税スキームは、被告人の保有する暗号資産を、A社関係会社の株式と交換する名目でA社に帰属するよう仮装した上、暗号資産を現金化し、所定の手数料を控除して、貸付金の名目で被告人に還流させるというものであるところ、被告人は、共犯者らからの説明を受けた上でその脱税スキームを利用するに至ってしまった顧客の立場ではあるものの、利用したスキームの悪質性に照らせば、相当の非難は免れないと指摘しました。

弁護人の主張に対しては、次のとおりこれを採用していません。

  • 暗号資産は消費税も課されない単なるデータであって、現実の金銭に換金しなければ所得を認識し得ないといった弁護人の主張に対して、裁判所は、暗号資産はそれ自体投資の対象となり、また、支払手段としても広く用いられているなど、財産的価値として認識されているものと認められ、このことは、我が国の法令においても、前提とされていることを指摘し、採用せず

  • 暗号資産同士の交換では所得が算定できないといった弁護人の主張に対して、裁判所は、暗号資産は各種取引所で取引されており、実際の通貨との換算価格を基準として取得時及び譲渡時の客観的かつ合理的な時価を算定することが可能であることを指摘し、採用せず

  • 暗号資産の運用を委託していたKが被告人の暗号資産を個人的に費消していたことなどから、送付に係る暗号資産についての所得は被告人のものとはいえない旨の弁護士の主張に対して、裁判所は、被告人は、自己のウォレットで管理していた暗号資産を、あくまで運用のためにKに預け、そのためにビットコインに交換する必要があったことも了承していたものと認められることからすると、Kがエイダをビットコインに交換した時点では、エイダは未だ被告人の保有するものであったから、ビットコインに交換した際に実現した含み益は、被告人に帰属していたものと認められるとして、採用せず。

また、裁判所は、次のように、法令解釈等についても触れています。

  • 暗号資産取引に係る利益が、所得税法第36条第1項にいう「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」に当たることは明らか

  • H29年中には、暗号資産は国内法上支払手段として位置付けられたほか、その所得税法上の取扱い等についても公開されており、その取扱いが明確にされていた

  • 所得税法48条の2は、それまでの所得税法上の計算方法等を法律上明確にしたものにすぎないと解され、これによる遡及的な課税を行う趣旨のものではない

以下、判決の内容を簡単にまとめています。



Ⅰ 主文

被告人を懲役1年及び罰金800万円に処する。
その罰金を完納できないときは、2万円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から3年間その懲役刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人の負担とする。

Ⅱ 罪となるべき事実

  • 被告人は、暗号資産取引を行いこれによる雑所得を得ていたものであるが、アラブ首長国連邦ドバイに本店を置A社(A General Trading LLC)から委託を受けてA社のために取引の媒介をしていた分離前の相被告人D、A社の業務執行社員及び日本における代表者を務めていたEと共謀

  • 被告人が保有する暗号資産がA社に帰属するかのように装い、暗号資産取引に係る雑所得を除外する方法により所得を秘匿

  • 被告人の平成30年分の実際の総所得金額が92,165,677円であったのに、H31.3.15、某税務署において、同税務署長に対し、財務省令で定める電子情報処理組織を使用して行う方法により、総所得金額が3,472,269円で、これに対する所得税額及び復興特別所得税額は、源泉徴収税額を控除すると36,595円の還付を受けることとなる旨の虚偽の所得税及び復興特別所得税の確定申告をし、そのまま法定納期限を徒過

  • もって不正の行為により、H30年分の正規の所得税額及び復興特別所得税額36,596,500円と前記還付税額との合計36,633,000円(100円未満の端数切捨て)のうち、所得税額35,879,530円を免れた


Ⅲ 補足説明

1 弁護人の主張


弁護人は、被告人には課税されるべき暗号資産取引に係る所得はなく、またほ脱の故意を欠くから無罪であると主張するほか、被告人は、Kに暗号資産を詐取されており、その分の暗号資産に係る所得とされる部分はほ脱所得及びほ脱税額から減額すべき旨主張する。

 被告人に課税されるべき暗号資産取引に係る所得がない旨の主張は、具体的には、暗号資産を他の暗号資産に交換した際に所得を認識することはできない、あるいは暗号資産同士の交換では所得が算定できないことを理由とするほか、被告人が保有していた暗号資産はA社に帰属していることなどを理由とするものである。

2 被告人の暗号資産の取得状況、交換状況等 

 

被告人の暗号資産の取得状況、交換状況等は次のとおりと認められる。

(1)エイダの取得

  • 被告人は、知人から投資対象として暗号資産のエイダ(ADA)を紹介される

  • H29.11.7  上場したエイダ770万7247ADAを、上場前に支払っていたプレセール価格約246万円で取得

  • (H29.12末頃の時点でビットコインも保有)

(2)エイダを円転

  • 被告人は、現金での支払のため、平成29年中に、被告人名義のウォレット内のエイダをビットコインを経由して日本円に換金

  • H30.1月頃にも、同様にエイダを日本円に換金した。

(3)エイダをビットコインと交換

  • 被告人は、H30.2月中旬頃~9月中旬頃までの間に、十数回にわたり、被告人名義のウォレット内のエイダを、ビットコインに交換

(4)ビットコインをB社名義ウォレットに移転、円転し、被告人名義口座へ

  • 被告人は、上記交換したビットコインを、順次、A社の日本法人である株式会社B社名義のウォレットに移した

  • その数日以内に、A社担当者においてこれを日本円に換金し(ただし、一部については、被告人からA社に対する手数料の支払として扱われた)、所定の手数料と称する金額を差し引いた金額が、A社名義の口座から被告人名義口座に振り込まれた

(5)Kへの運用委託・エイダをKのウォレットに移転後にKが費消

  • 被告人は、H30.10頃、旅行等で知り合ったJを介して、暗号資産投資運用システムを扱う会社に勤務していたKを紹介され、Kに暗号資産の運用を委託

  • 被告人は、H30.10.24、被告人名義のウォレットから、K名義のウォレットに約279万ADAを移転

  • Kはこれを運用のため約31.6BTCに交換したものの、被告人からJへの支払いのため約7.7BTCをJらの管理するウォレットに移したほかは、全て個人的に費消

(6)エイダをイーサに交換

  • 被告人は、H30年中に、エイダをイーサにも交換


3 含み益の実現について

(1)暗号資産同士の交換と円転 → 含み益の実現(所得税法36➀)

 被告人は、上記2(2)(3)(6)のとおり、暗号資産であるエイダを、自らの計算で、他の暗号資産であるビットコインに交換し、その後日本円と交換するなどしている。そして、いずれの場合においても、譲渡価額と譲渡原価との差額である含み益が実現したものと認められるから、所得税法第36条第1項にいう「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」として、被告人の所得が発生したものと認められる。

(2)暗号資産は単なるデータで金銭に換金しなければ所得を認識しないという主張について

 弁護人は、暗号資産は消費税も課されない単なるデータであって、現実の金銭に換金しなければ所得を認識し得ない、などと主張する。しかし、暗号資産はそれ自体投資の対象となり、また、支払手段としても広く用いられているなど、財産的価値として認識されているものと認められ、このことは、我が国の法令においても、前提とされているところである(そもそも、被告人が相当額の出捐をしてエイダを上場前のプレセール価格で購入したのも、その財産的価値に着目し、莫大な含み益をもたらすことを期待してのことであると考えられる。)。

 また、弁護人は、消費税法上の取扱いをもって、所得税法上も課税されるべきでないと主張するが、消費税法上暗号資産に係る取引が非課税の扱いをされているのは、その支払手段性に着目したものであって、それが財産的価値があることを否定する趣旨ではないと解される。いずれも弁護人の主張は採用できない。
 弁護人は、暗号資産同士の交換では所得が算定できないなどとも主張するが、暗号資産は各種取引所で取引されており、実際の通貨との換算価格を基準として取得時及び譲渡時の客観的かつ合理的な時価を算定することが可能である。

(3)エイダの円転に関して

 上記2(2)のエイダの日本円への換金について、被告人は、これらのエイダを換金当時A社関連会社の株式と交換していたものと扱う契約を、換金後の平成30年2月以降にしたため、当該換金に係る譲渡益は課税されないはずであったという趣旨の供述をするが、これは、遡及的に過去の取引の内容を改ざんする、およそ荒唐無稽な内容であって、株式との交換という実態の有無を問題とするまでもなく、そのような契約をした事実はないと認められる。また、後述するとおり、結局A社の提供していたスキームは実態の伴わない不正なものであったことも併せれば、被告人の供述が採用できないことは明らかである(被告人の認識の点については後述する。)。

4 含み益の実現・帰属について


(1)ビットコインをB社名義ウォレットに移転、円転し、被告人名義口座へ

 次に、上記2(4)のとおり、被告人名義のウォレットからA社管理のウォレットに送付されたビットコインが日本円に換金されているところ、これも、客観的、外形的に見れば、被告人が、自身のウォレットで運用していた暗号資産を、A社により、B社のウォレットを用いて日本円に換金させ、その金銭を受領したものであるから、自己の保有する暗号資産の処分そのものであるといえ、それにより譲渡価額と譲渡原価との差額である含み益が実現したものであるから、所得が発生したものと認められる。

(2)ア A社関連事実と利益の帰属

  • もっとも、H30.2月末頃、上記2(3)の暗号資産の交換に先立って、被告人が213万円相当分の暗号資産をA社に送付したこと、A社グループへの加盟申込書や業務提携契約書、A社が被告人を事業部長に任命する旨の記載のある書面がそれぞれ作成されていること、被告人に対し、A社に関係する日本法人のC社(株式会社A ASIA)の株式10株券を付与する旨の書面が作成されていることなどの事実が認められる

  • 上記2(4)の暗号資産の各送付時には、A社から被告人に対し、A社が保有する関連会社の株式を被告人に譲渡し、その対価として暗号資産の送付を求める内容のINVOICEと題する書面が作成されていることが認められる。

  • 検察官は、いずれも、被告人が保有する暗号資産がA社に帰属するかのように装った仮装行為の一環である旨主張する一方、弁護人は、これは被告人らA社加盟者がドバイに所在するA社の事業部を設置した上で、暗号資産をB社に預託し、同社において日本円に換金した後、その一定割合額を加盟者に貸し付けるという適法なビジネスモデルであり、B社が日本円に換金したことで実現した利益は、A社側に帰属するものである旨主張する。

イ 認定

 そこで検討すると、関係証拠により、さらに次の事実が認められる。

(ア)A社が顧客である加盟者に対して提供していた「コイン決済」と称されるスキームは、加盟者が保有する暗号資産とA社関連会社の株式を交換し、暗号資産を日本円に換金したのち、一定額を差し引いた額を、当該株式を担保として、貸付金の名目で加盟者に送金するというものであった。

(イ)被告人を含む加盟者に交付されたものとされる株式は、C社等A社関連会社のものであるところ、これらの会社は、本件当時事業実態がなく、特段の資産も有していなかった。また、各社の株主については、株主名簿等により把握されておらず、これらの会社の確定申告書や清算時の書面には、E又はA社が全ての株式を保有している旨の記載がなされている。

加盟者に対していずれの会社の株式を交付する扱いにするかは、適宜Eが決定しており、被告人も、自身が取得したという株式が、具体的にどの会社の株式で、その財産的価値がどの程度かといったことを把握していなかった。

(ウ)A社は、被告人を含む加盟者からB社のウォレットに送付された暗号資産を、基本的に即座に日本円に換金し、一定の割合を差し引いた残額を当該加盟者に送金するなどしていた。

(エ)A社から加盟者に支払われる金銭については、当初、加盟者の事業部に対する預け金の名目とされていたが、Eの指示により、貸付金の名目に変更された。もっとも、いずれの名目であっても、その使途に制限はなく、返済も求めないものとされ、加盟者に対してもその旨の説明(貸付金については、交換した株式を担保としており、最終的に返済が不要となる旨)がなされている。

(オ)A社は、被告人に対する税務調査が入った後のR3.12.22、被告人に対して貸金返還請求訴訟を提起し、R4.3.1、請求認容判決がなされたが、これは、あらかじめEの指示によって請求内容を認める趣旨の答弁書を被告人が提出したことによるものであった。


ウ  A社のスキームは仮装行為であり、暗号資産と交換・日本円に換金されたエイダ及びこれから生じた所得は加盟者である被告人に帰属

 以上の各事実からすると、A社の提供するスキームは、被告人ら加盟者が、保有する暗号資産を、客観的にほとんど価値の認められない株式と交換した上、加盟者がA社に対する借金を負う内容であると評価できるが、これはおよそ経済的にみて合理的なものといえず、真実そのような結果となることを企図してこれらの契約を行う者が存在するとは考えられない。

そもそも、A社から加盟者に対する株式の付与も、実態を伴ったものとは認められない上、A社は、加盟者から送付された暗号資産を運用するなど、会社あるいはグループの資産として活用している様子もない。

加盟者に対する金銭の支払名目も、預け金と貸付金という全く性質の異なるものに一方的に変更された上、いずれの名目であっても、加盟者において事業部のために用いることが求められておらず、現に、被告人も、交付された金銭をA社加盟者としての使途に用いていたとは認められない(なお、そもそも、証拠上、この事業部なるものがいかなる事業をすることが予定されているかも判然とせず、被告人が事業部で行うべき内容を認識していたことも窺われない。)。

 以上からすれば、株式と暗号資産の交換、あるいは加盟者に対する金銭の預託・貸付けが、いずれも実態を伴っていないものであったといわざるを得ない。

 よって、被告人も利用した上記のA社スキームは、被告人が保有する暗号資産がA社に帰属するかのように装った仮装行為であり、上記2(3)(4)で暗号資産と交換・日本円に換金されたエイダは、加盟者である被告人に帰属していたものと認められ、その結果、これから生じた所得も被告人に帰属するものであるというべきである。

5 ほ脱の故意について


 被告人は、自己の計算でエイダを取得し、被告人名義のウォレットでエイダを管理し、A社から支払われた金銭の額も把握していたと認められるところ、さらに、上記3(3)、4(2)(イ)などの事情があるほか、(エ)(オ)などのスキームの仮装性を基礎づける事実を認識していたものと認められる。そのような中、暗号資産取引に係る所得を除外した上で罪となるべき事実記載の確定申告をした被告人には、ほ脱の故意があったものと認められる。

 これに対し、被告人は、適法なスキームであると信じていたなどと供述するが、上記のとおり被告人が認識していた事情、特に過去に遡って暗号資産の帰属を変更するといった荒唐無稽なスキームを利用したことに照らせば、A社が提供するスキームが実態の伴う適法なものであると信じたものとはおよそ認められず、採用できない(仮に、適法性についての誤信があったとしても、上記のような事実についての認識があったと認められる以上、法律上の錯誤にすぎない。)。

6 Kによる費消について

 弁護人は、上記2(5)のとおりKが被告人の送付した暗号資産を費消したため、送付に係る暗号資産についての所得は被告人のものとはいえない旨主張する(なお、弁護人の主張は、Kの換金による利益を問題にしているように思われるが、本件公訴事実のほ脱所得は、Kがエイダをビットコインに交換した際の含み益である。)。
 しかし、被告人は、自己のウォレットで管理していた暗号資産を、あくまで運用のためにKに預け、そのためにビットコインに交換する必要があったことも了承していたものと認められる(被告人の公判供述、J、Kの各証言等)。そうすると、Kがエイダをビットコインに交換した時点では、エイダは未だ被告人の保有するものであったから、ビットコインに交換した際に実現した含み益は、被告人に帰属していたものと認められる。
 そして、被告人は、平成30年中にはKの費消を知らず、令和元年6月の時点でも、Kからの返済の申出を承諾したものと認められることからすれば、平成30年中に横領による損失が確定したとはいえない上、仮に、平成30年中に横領等があったとしてKによる被告人に対する不法行為が成立するとしても、平成30年中にKに対する損害賠償請求権が事実上実現不可能になったとはいえず、その額の損害を考慮することはできない

7 その他

 なお、弁護人は、A社に関する行政訴訟の内容に当裁判所が拘束されるべきであるとか、以上のような事実認定をすることは明文なく行為計算否認をするものであって許されないなどとするが、いずれも独自の見解であって採用できない。
 また、弁護人は、共犯者として公訴提起を受けた者の事件は固有必要的共同訴訟であり、公判の分離は憲法第31条に反するとの前提の上で、本件と分離前相被告人の事件とを分離したことは違法である旨の主張をするが、独自の法解釈に基づくものであって失当というほかない(なお、本件は、事件に対する認否の異なる共犯者の事件が分離されたものであって、刑事訴訟法第313条所定の裁量権を不当に行使したものでないことも明らかである。)。
 その余の弁護人の主張も、いずれも上記認定を左右しない。

Ⅳ 法令の適用

1 構成要件及び法定刑を示す規定

 刑法第60条、所得税法第238条第1項

2 刑種の選択

 懲役刑及び罰金刑

3 労役場留置

 刑法第18条

4 懲役刑の全部の執行猶予

 刑法第25条第1項

5 訴訟費用の負担

 刑事訴訟法第181条第1項本文


Ⅴ 法律上の主張に対する判断

 弁護人は、ある暗号資産を別の暗号資産に交換することについて所得を認識して課税をするためには、課税要件を定める法を制定しなければならないなどと主張しており、これは、被告人の暗号資産取引に係る所得に課税することは、租税法律主義を定める憲法第84条に違反する旨の主張と解される。
 しかし、所得税法等が、財産的価値を有するものが新たに認識されるたびに個別の課税の根拠規定を絶対に要求する趣旨でないと解される上、暗号資産(仮想通貨)については、平成29年中には、それが国内法上支払手段として位置付けられたほか、その所得税法上の取扱い等についても公開されており、その取扱いが明確にされていた。また、弁護人の指摘する所得税法48条の2は、それまでの所得税法上の計算方法等を法律上明確にしたものにすぎないと解され、これによる遡及的な課税を行う趣旨のものではないと解される。
暗号資産取引に係る利益が、所得税法第36条第1項にいう「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」に当たることは明らかであって、被告人の暗号資産取引に係る所得に課税することが憲法第84条に違反するとは認められず、弁護人の主張には理由がない。

Ⅵ 量刑の理由

 本件は、被告人が、脱税指南等を行っていたA社の業務執行社員らと共謀の上、被告人が保有する暗号資産がA社に帰属するかのように仮装して、その取引により生じた利益を除外し、所得を秘匿して所得税を免れた事案である。
A社の提供する本件に係る脱税スキームは、被告人の保有する暗号資産を、A社関係会社の株式と交換する名目でA社に帰属するよう仮装した上、暗号資産を現金化し、所定の手数料を控除して、貸付金の名目で被告人に還流させるというものである。脱税発覚を巧妙に免れようと構築されたもので、極めて悪質なものである。
 ほ脱所得金額は約8800万円、ほ脱税額は3500万円余りに上っていて、いずれも相応に高額である。
被告人は、共犯者らからの説明を受けた上でその脱税スキームを利用するに至ってしまった顧客の立場ではあるものの、利用したスキームの悪質性に照らせば、相当の非難は免れない。
 もっとも、被告人に前科前歴はなく、本税及び延滞税の納付を相応に済ませているなどの事情もあることから、主文の刑を科した上で、懲役刑についてはその全部の執行を猶予することとした。


(求刑 懲役1年、罰金1100万円)

令和6年3月26日

(東京地方裁判所刑事第8部 裁判官 北原直樹)


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