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東京の路地状敷地で共同住宅は建てられるか?

※グレー色部分も敷地です

こちらの敷地は東京都では路地状敷地になるのか?

正解は路地状敷地に該当するとのこと。
※グレー色部分は道路から見えない死角の範囲です。

なぜなら東京都には東京都建築安全条例というものがあり、そこには

(路地状敷地の制限)
第十条 特殊建築物は、路地状部分のみによつて道路に接する敷地に建築してはならない。ただし、次に掲げる建築物については、この限りでない。

とあります。

つまり路地状敷地には共同住宅のような特殊建築物は建築ができないことになります。

でも条文をよく見るとただし書きがあります!※ただし書きとは救済措置のようなものです。

その第十条一号によると

一 路地状部分の幅員が十メートル以上で、かつ、敷地面積が千平方メートル未満である建築物

とあります。

つまり路地状部分が10m以上で敷地面積が1000㎡未満であれば特殊建築物を建てていいよ!ということになります。

でも路地状部分が8mや9mしかなく道路から見て死角のある場合は路地状敷地になってしまいます。(これは各自治体により見解が異なるので要確認)

そうなると共同住宅を建てたくても第十条二号により、

ニ 階数が三以下であつて、延べ面積が二百平方メートル以下で、かつ、住戸又は住室の数が十二を超えない共同住宅で、路地状部分の長さが二十メートル以下であるもの

とあり、

つまりは画像のような路地状敷地だったら3階以下・延床200㎡以下・住戸数12を超えない共同住宅しか建てられなくなります。

たとえ敷地面積が200、300㎡くらい大きくても、路地状敷地となったら制限がかかってくるので注意が必要ですね。

ただ場合によっては見解が変わる場合もあるので、必ず自治体に確認しましょう!

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