相続税で困らないように!知って得する納税の知識とは!?
相続は避けて通れないテーマで、専門家に聞かなければ分からないことが多いですね!ここでは、相続についてまとめています。
法定相続人、遺言書、法定相続分、特別寄与、遺留分、遺言書、相続財産、相続税の計算についてCHECK!
ちょっと分からないところ😅もあり、詳しい方はツッコミお願いします❣️
ーーーーーーーーーー相続の考え方ーーーーーーーーーー
【法定相続人とは】
亡くなった人のことを「被相続人」と言います。
その人の配偶者、子供、父母が「法定相続人」です。
養子縁組をした人も、子供として相続人になります。
養子は、養子になった家と、実家の両方の法定相続人になれます。
先に子供が死亡してる場合は、その人の子供=孫(直系卑属)が、
配偶者・子供・父母もいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人になります。
兄弟姉妹が死亡している場合は、その人の子供(甥・姪)が法定相続人(代襲相続)になります。
【法定相続と遺言】
「法定相続」は、遺産分割の目安となり、「遺言書」が優先し、
遺言書がない場合は、「遺産分割協議」で分配されます。
【法定相続分とは】
配偶者と子供で分ける場合:
配偶者が半分、残りの半分を子供の数で均等割
配偶者と親(父母)で分ける場合:
配偶者が3分の2
配偶者はいて、子供や親がいない場合:
配偶者が4分の3、兄弟姉妹で4分の1を分配
配偶者も子供もいない場合:親(父母)で分配
配偶者、子供、両親もいない場合:兄弟姉妹で分配
【特別寄与料とは】
特別寄与料とは、療養看護をした相続人が、相続分をプラスする「寄与分」です。
相続人以外の親族が、療養看護をした場合は、一定の要件で寄与分をもらえる「特別寄与料」が認められています。
「特別寄与料」は、相続税の課税対象額から控除でき、寄贈により特別寄与料を受けた人も、相続税を納めます。
【遺言書とは】
「遺書」とは本人の思いを書いたもので、「遺言書」は、財産を贈与する法的効力を持ちます。
また、遺言書には「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」があります。
「自筆証書遺言」は、定められた形式で自筆で書いて押印したもので、承認は不要ですが、遺言書が発見されない・隠蔽・破棄されるリスクがあります。自筆証書遺言を開封するには、裁判所の検認が必要です。
「公正証書遺言」は、本人が内容を口述して、公証人が筆記して作成し、証人2人と手数料が必要ですが、隠蔽・破棄がなく確実な遺言書です。
「秘密証書遺言」では、内容を秘密にしたまま封印したものを、公証人と2人以上の証人の前に提出し、開封には裁判所の検認が必要です。
「公正証書遺言」を残したいケース
・子供がいなくて、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合で、配偶者に全ての財産を相続したい場合
・子供の配偶者にも財産を相続させたい場合
・子供をとばして、孫に相続させたい場合
自筆と署名
財産目録は、不動産の登記事項証明書・通帳のコピーで作成し、パソコンで作成した文章に証明押印すれば自筆でなくてもOK。
法務局保管
遺言書は、法務局で死亡日から最長50年間保管してもらうことができます(手数料が必要)。
遺言書の書き換え
遺言書が書き直された場合は、日付の新しいものが有効。
【遺留分とは】
遺留分は、民法で保護された最小限の相続権で、配偶者・子供・両親や祖父母(直系尊属)が対象で、兄弟姉妹は含まれません。
直系尊属(両親・祖父母)のみの場合は3分の1、その他の場合は2分の1が遺留分割合になります。
遺留分 = 基礎財産 x 遺留分割合 x 法定相続分
配偶者の遺留分 = 1/2 x 1/2 = 1/4
子供4人の場合の遺留分 = 1/2 x 1/2 x 1/4= 1/8
基礎財産 = 財産 + 1年以内の第三者への贈与? + 相続人への特別受益 - 債務
特別受益とは
特別受益とは、10年以内の結納金や事業資金の贈与?で、遺留分権利者に故意に損害を与えるような贈与。
遺留分侵害額請求
遺留分が侵害された場合は、相続の開始を知った時から1年以内に請求し、金銭の支払いを受けることができます。
金銭債権化されているため、財産の共有状態に陥ることが回避できます。?
相続放棄は、相続の開始前にできず、遺留分放棄は家裁に申し立てます。?
自社株の事業後継者への贈与?
除外合意:後継者への自社株の贈与は、相続人の合意を得て遺留分から除外し、株式分散を防止できます。
固定合意:その合意時の金額に固定し、その額で遺留分の対象に含めることもでき、相続後に後継者が努力して値上がった部分を対象外にできます。
【相続税の計算】
基礎控除額(課税最低限)を超える財産(正味遺産額)を相続すると、相続税を払わなければなりません。
基礎控除には、定額控除と比例控除を合わせたもので、比例控除は、相続人の数によって金額が変わります。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 X 相続人の数
子供3人の場合は、3,000万円 + 600万円 x 3 = 4,800万円
(※養子は、実子がいる場合は1人、いない場合は2人までOK)
孫など、配偶者と子供(1親等の血族)以外の相続は税額に20%加算されますが、2回の相続税が1回で済みます。
子供が死亡していて孫に代襲相続する場合は、2親等の血族でも加算されませんが、養子の孫は加算対象になります。
正味遺産額は、遺産総額から債務・葬儀費用・非課税財産を引いたものです。
<含むもの>
・生命保険金や退職金などのみなし相続財産
・3年以内の贈与?
<含まないもの>
・住宅取得資金の非課税措置(P37)
・配偶者への居住用不動産の贈与で2000万円控除を受けたもの(P47)
【相続税の計算】
遺産総額が5億で、相続人が、配偶者と子供2人の場合
(1)課税遺産総額
5億 - (3,000万円 + 600万円 X 3) = 4億5,200万円
※基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 X 相続人の数
(2)法定相続分
配偶者:4億5,200万円 x 1/2 = 2億2,600万円
長女:4億5,200万円 x 1/2 x 1/2 = 1億1,300万円
次女:4億5,200万円 x 1/2 x 1/2 = 1億1,300万円
(3)相続学 と 相続税率 と 控除額
〜1,000万円 10% 0万円
〜3,000万円 15% 50万円
〜5,000万円 20% 200万円
〜1億円 30% 700万円
〜2億円 40% 1,700万円
〜3億円 45% 2,700万円
〜6億円 50% 4,200万円
6億円〜 55% 7,200万円
配偶者:
2億2,600万円 x 45% - 控除 = 1億170万円- 2,700万円 = 7,470万円
長女:
1億1,300万円 x 40% - 控除 = 4,520万円- 1,700万円 = 2,820万円
次女:
1億1,300万円 x 40% - 控除 = 4,520万円- 1,700万円 = 2,820万円
相続税の総額: 1億3,110万円
(4)法定相続割合による納付額
配偶者:7,470万円→0円
配偶者の特例で 1億6,000万円以内なので、相続税はかからない
長女と次女:
1億3,110万円 x 1/4 = 3,277.5万円
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遺産総額が5億で、相続人が、配偶者と子供3人の場合
(1)課税遺産総額
5億 - (3,000万円 + 600万円 X 4)※ = 4億4,600万円
※基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 X 相続人の数
(2)法定相続分
配偶者:4億4,600万円 x 1/2 = 2億2,300万円
長男:4億4,600万円 x 1/2 x 1/3 = 約7,433万円
次男:4億4,600万円 x 1/2 x 1/3 = 約7,433万円
三男:4億4,600万円 x 1/2 x 1/3 = 約7,433万円
(3)相続税率
〜1,000万円 10% 0万円
〜3,000万円 15% 50万円
〜5,000万円 20% 200万円
〜1億円 30% 700万円
〜2億円 40% 1,700万円
〜3億円 45% 2,700万円
〜6億円 50% 4,200万円
6億円〜 55% 7,200万円
配偶者:
2億2,300万円 x 45% - 控除 = 1億35万円- 2,700万円 = 7,335万円
長男:約7,433万円 x 40% - 控除 = 2,973万円- 1,700万円 = 1,273万
次男:約7,433万円 x 40% - 控除 = 2,973万円- 1,700万円 = 1,273万三男:約7,433万円 x 40% - 控除 = 2,973万円- 1,700万円 = 1,273万
相続税の総額: 1億1,154万円
(4)法定相続割合による納付額
配偶者:7,335万円→0円
配偶者の特例で 1億6,000万円以内なので、相続税はかからない
長男と次男と三男:
1億1,154万円 x 1/6 = 1,859万円
【相続財産になるものは?】
課税対象となる相続資産
不動産:土地・建物・賃貸用不動産・借地権(?)
金融資産:現金・預貯金・株式・自営業の株・国債etc・投資信託・会員権
債券(貸付金):自営業の会社への貸付金・親族への貸付金を含む
事業用財産:棚卸資産(商品)・減価償却資産(機械・備品)・債権(売掛金・未収入金・貸付金)現預金
動産:美術品・自動車・宝石・貴金属・家財道具(?)
特許権・著作権
みなし相続財産
死亡保険金:
生命保険契約:生命保険契約の権利を引き継ぐ場合
死亡退職金:
※マイナスの債務となる財産
借入金・未払い税
非課税財産:仏壇仏具・墓石
【相続税申告期限】
相続税の申告と納期は、死亡日から10ヶ月以内です。
死亡した人の住所地の税務署に、相続人の連名で申告・納税します。
例えば、1月5日に死亡すると、申告・納付期限は11月5日となります。
<<申告後の税額の変化>>
遺産分割の決定・退職金・遺留分侵害請求・相続放棄
裁判で和解が成立・配偶者が財産を取得
課税対象額が増える場合:修正申告
課税対象額が減る場合:更生の請求
<<期日内に納付できない場合>>
延期できる場合:一定の要件を満たし、申告期限までに申請すれば10年以内での特別物納が可能(?)
代物弁済で物納できる資産:不動産・国債・地方債・上場株式 / 非上場株式 / 動産(相続税評価額で)
※【配偶者の相続税】
配偶者は1億6,000万の配偶者の特例があります。
10ヶ月の申告期限までに遺産分割を済ませることができない場合は、
法定相続分で申告し、3年以内に分割を済ませる必要があります。?
この特例で相続税がかからない場合でも、申告書の提出、修正申告書・更生請求書は必要です。