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#菊地H24行政法
H24司法試験 行政法
第1 〔設問1〕
1 処分(行政事件訴訟法(以下省略)3条2項)
処分とは、公権力の主体たる国または公共団体の行為であって、国民の権利義務を形成し、その範囲を確定するものをいう。
処分性については、対象行為の法的性質および、対象行為に対して抗告訴訟を提起することが適切かという観点から判断する。
2 本件計画決定の法的効果
本件計画決定がなされることにより、計画施設区域において建築物の建築
第1 〔設問1〕
1 処分(行政事件訴訟法(以下省略)3条2項)
処分とは、公権力の主体たる国または公共団体の行為であって、国民の権利義務を形成し、その範囲を確定するものをいう。
処分性については、対象行為の法的性質および、対象行為に対して抗告訴訟を提起することが適切かという観点から判断する。
2 本件計画決定の法的効果
本件計画決定がなされることにより、計画施設区域において建築物の建築