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菊地正志 Aican株式会社/江戸川葛西相続法律事務所/江戸川葛西税理士事務所
2021年10月20日 16:58
第1 規制①について 規制①は、乗合バス事業者に対し、高速路線バスの運行のみを行うことを禁止するものである。これは、乗合バス事業者の職業遂行の自由を侵害し違憲ではないか。 1 職業遂行の自由 憲法(以下省略)22条1項は、職業選択の自由を保障している。これは、職業選択により収益を得て自立した生活をすることを保障するものであるが、職業を選択してもその遂行まで保障されなければ収益を得ることはでき