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安定した鍼灸師ライフを求めて
ハト本。vol.5製本ありがとう企画第7弾!
(公社)全日本鍼灸マッサージ師会さんは「労災保険と入会の案内」でした。
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個人事業主の鍼灸マッサージ師向けに「労災保険」のお知らせです。
ざっくりした説明ですが、
労働者は仕事中や通勤中にケガや病気に見舞われた場合、
この「労災保険」によって、
その治療費や働けない期間の生活費について補償を受けることができます。
(※詳細は必ずご確認ください)
さらにざっくりした説明ですが、
労働者向けの制度なので、
基本的に1人治療院の院長は、
そもそも労働者じゃないので労災保険の対象ではないんですね。
ちょっ!!
働いているのに労働者じゃないっておかしくね?!
労働基準法による労働者を、
ざっくりざっくり説明すると、
雇われて働いている人を指す法律用語です。
つまり、
個人事業主である1人治療院の院長は、
法律で定める労働者にはあたらないということ。
(雇われ1人院長の場合は別です)
ちゃんと働いていているのに、
労働者じゃないって変な感じですね。
でも、、、、、、
![](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/100166686/picture_pc_e8caa30cf498f6f383aad98f210702d8.png?width=1200)
そういう世界だそうです。
では、
業務中のケガや病気はどうなるのか、、、
残念ながら自己責任の世界です。
開業鍼灸師には補償がないとか、
フリーランスは不安定という意見は、
この労災保険の対象ではないことも関係しそうですね。
ここが大事!!
これまでは加入したくても対象外だった労災保険ですが、
令和4年4月から、
労働者以外の方も、
「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」の資格を持っていれば、
労災保険に特別加入できるようになったそうです。
興味のある方は、日本鍼灸マッサージ共同組合にお問い合わせください。
ホームページに詳しい説明があります。