【生活保護】医療扶助の運営方針
『わたしをはじめる日』
ことのは手帖開発者
Kihiroです。
医療扶助の運営方針(抜粋)
1 ・生活保護法による医療扶助の適正な実施を図るため
・実施機関等の行うべき事務を規定する
・事務の要領を示したもの
・適正かつ円滑な実施を期すること
2 ・疾病が貧困の主たる原因の一つになっている現状を鑑みる
・医療扶助のみならず、生活保護法全般の見地から生活保護法の「国民の最低生活生活保障の最終の拠り所としての役割」を果たすなど、生活保護の基本原則および基本原理に基づいて、公正な取り扱いをすること
3 ・実施にあたって便宜上は社会保険等の他制度に準して取り扱いを行う
・生活保護制度が「国民の最低限度の生活の需要を満たすに十分なもの
・↑を超えないものでなければならない
※ 社会保険等の制度等とは基本的な差があることを留意して、実施には適正を期する必要がある。
続く
この「適正な実施」が生活保護法の大原則である「最低限度の生活を満たす」ものであって、しかもこれを超えてはいけない。
医療事務担当してたころは、
生活保護担当課としての「適正化」
と
医療機関の「適正な治療」
の違いによーもめてましたね💦
生活保護受給者の医療費の請求書を毎回経理担当に渡してましたが。
ホンマ引くくらい、すごい金額ですからね。。。
本日もお読みいただき、ありがとうございました。
今日という日が 未来をつくる
はじまりの日でありますように
ことのは手帖開発者
Kihiroでした☆