【生活保護】医療扶助の実施にあたって
「わたしをはじめる日」
ことのは手帖開発者
Kihiroです。
本日は
医療扶助 第3 【医療扶助実施方式】について
① 医療扶助の申請
(1)保護開始申請(入院・入院外)
これから生活保護を申請しようとする人が、
◎ 医療単給もしくは医療併給する場合
・ 保護申請書の一般的な記載事項(氏名、住所、資産状況など)
にプラスして、申請の事由欄に
・ 傷病の部位
・ 発病時期
・ 社会保険の被保険者または被扶養者たる資格の有無
・ 後期高齢者医療制度の被保険者の有無
・ その他の参考事項
を記載
(2)保護受給中の変更申請(入院・入院外)
・ 保護変更申請書、いわゆる傷病届を記載して提出させること
(3)各給付要否意見書の発行
◎ 種類
・ 医療要否意見書(医師が記載するもの)
・ 精神疾患入院要否意見書
・ 保護変更申請書(傷病届)
・ 訪問看護要否意見書
◎ 提出は本人もしくは指定医療機関どちらでもよい
◎ 各給付要否意見書による検討がいらないケース
・ 申請時に被保護者にならないことがほぼ明らかなとき
・ 必要な給付がすべて他法他施索により行われる
・ 緊急を要するとき(
◎ また生活保護者が医療機関を受診するには、
・ できるだけ住居に近距離の指定医療機関であること
・ 他法他施策が使える場合は、そちらを優先
・ やむを得ない事由がある場合
・ 転院や総合病院のような大きな病院を受診する際は、他の病院や診療所から文書による紹介状があること
などが求められます。
本日もお読みいただき、ありがとうございました。
今日という日が 未来をつくる
はじまりの日でありますように
ことのは手帖開発者
Kihiroでした☆