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【生活保護法 医療扶助】他法関係②
「わたしをはじめる日」
ことのは手帖開発者
Kihiroです
本日も
生活保護法による医療扶助 他法関係
についてです。
③【医療扶助:他法関係】ハンセン病問題の解決の促進に関する法律関係
<国立ハンセン病療養所(以下「療養所」)の入所者>
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律によって療養所において医療が提供されるもの
↓
要保護者が療養所に再入所した場合:医療扶助は適応されない
▷ただし、療養所の入所者が他の病気を併発して医療を要する場合
・ 当該医療は療養所にて提供されるものであるので、医療扶助は適用されない
④【医療扶助 他法関係】 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律関係
<原子爆弾の被爆者>
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律によって医療の給付または医療費の支給が行われる
↓
同法による指定医療機関等と連絡をとり、当該要保護者が同法による医療の給付または医療費の給付を受けるように配意すること
<医療扶助が適用されるとき>
・ 原子爆弾の傷害作用に起因する負傷又は疾病(以下「原爆症」)に関しては、同法第10条第1項の規定により医療の給付が行われる
↓しかし
その者が原爆症以外の一定の傷病を併発した場合:当該傷病についても同法により医療費の負担が行われるもの
・ 被爆者については、原爆症以外の傷病に関しても、同法第18条第1項の規定により、医療費の負担が行われるものであること。
次回に続きます
本日もお読みいただき、ありがとうございました
今日という日が 未来をつくる
はじまりの日でありますように
ことのは手帖開発者
Kihiroでした☆