【生活保護法 医療扶助】他法関係①
「わたしをはじめる日」
ことのは手帖開発者
Kihiroです
今回からは、
医療扶助における他法関係について
です。
生活保護法の大原則である「他法優先」
もちろん医療扶助にも適応されます。
①【他法関係:母体保護法関係】
<要保護者が医療扶助によって人工中絶または不妊手術を受けようとする場合>
◎ 診療を行うべき母体保護法による指定医師(+指定医療機関であること)を連絡をとる
◎ 当該人工中絶または不妊手術が母体保護法によって認められるものかどうか
・ 保護申請書
・ 傷病届の検討調査
・ 医療要否意見書の検討過程において確認すること
②【医療扶助 他法関係②】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)における
・ 一類感染症
・ 二類感染症
・ 指定感染症
の患者や、新感染症の所見がある者
↓
各感染症法に基づいて掲げられる施索が講じられるものであるから
↓
要保護者がこれに該当する場合は、当該要保護者に対して、公費負担の申請を指導すること
※ 他法優先なので、生活保護法の医療券ではなく、当該治療にかかる医療費は各感染症法において支払うようにする。
ただし、施索に該当しない場合は、十分に調査を行ったうえで、医療扶助を適用してもいい。
明日も続きます
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ことのは手帖開発者
Kihiroでした☆