![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/109794792/rectangle_large_type_2_704e19bb7b1522914cd35f37aec7e3e4.png?width=1200)
【生活保護の医療扶助】治療材料の範囲と費用について
「わたしをはじめる日」
ことのは手帖開発者
Kihiroです。
昨日のつづきです↓↓↓
【治療材料の範囲と費用】
<治療材料の範囲>
◎ 治療材料の給付に際し、給付にあたっての判断基準
・ 当該材料に給付によらなければ生命を維持することが困難である場合は適当
・ 生命の維持に直接関係はないが、症状等の改善を図るうえで他に代わるべき方法がない場合は適当
・ 単なる日常生活の利便や慰安的用途等を理由としての給付は適当ではない
・ 眼鏡について―治療等の一環として、それを必要とする真にやむを得ない事由が認められるときに限る + 日常生活に著しい支障がある場合も含まれる
・ 遠近両用眼鏡-治療の一環として必要とされる真にやむを得ない事由が認められる場合は、治療材料として給付できる + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」の別表における交付基準の矯正眼鏡2個分の価格から修理基準の枠交換(1個分)の価格を除いた額を限度とし、必要最低限の実費を認定
<費用>
・ 原則として国民健康保険の療養費の例の範囲内
・ 義肢、装具、眼鏡及び歩行補助つえの費用については、原則として「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入または修理に要する費用の額の算定等に関する基準の別表を参考
・ 治療材料の費用は、最低限度の実費とsること
<治療材料費の請求>
治療材料の給付を行った取扱業者が、当該治療材料の費用を請求する場合
・ 交付された治療材料請求明細書に所要事項を記載
・ 請求書を添付して当該治療材料券を発行した福祉事務所長に提出させるもの