消費税は預り金ではないので免税事業者がピンハネをしているというのは間違い
消費税が預り金かどうかというのは、1990年に東京地裁(3月26日)と大阪地裁(11月26日)の裁判で次のように結審されています。
判決は「消費者は、消費税の実質的負担者ではあるが、消費税の納税義務者であるとは到底いえない」「(消費税の)徴収義務者が事業者であるとは解されない。したがって、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負