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副業フリーランスの確定申告について書いてみる

副業フリーランスの方が確定申告どうしよう、となる時期なので確定申告について書いてみます。
なんだか取引しているフリーランスの方からお問い合わせもいただきますし。
こうやると税制上有利だよ!とかを書いてしまうと税理士法上に抵触しそうなのであくまでも制度の概要についてまとめてみます。


源泉徴収とは?

源泉徴収が無かったら

まずそもそも源泉徴収とはなんぞやという話ですが、
簡単に言うと「会社が社員や業務委託の方に代わって国に税金を納める仕組み」です。

では、源泉徴収という仕組みが無い世界線を考えてみましょう。
社員の方は毎月のお給料から所得税を引かれることがなくなりますが、
その代わりに毎年確定申告が必要になります。
日本中の会社員が確定申告に追われる世界になります。
もちろん「忘れていた・間違えた」とかすると課徴金取られたりと悲惨な目に合う方々が増えに増えてしまいます。
それに税務署の方々も対応しきれずにパンクするのは目に見えます。
義務教育で確定申告のやり方を教える以外、現実的ではないですよね。

そこで、会社から給与を支払った際は源泉徴収という制度を使って税金を社員の代わりに会社が国に納めましょう!というのが源泉徴収です。

※よくある「年末調整」はあくまで毎月集めた税金を微調整する仕組みで確定申告とは異なります。

フリーランスも源泉徴収の対象なの?

では従業員でないフリーランスの方も、「源泉徴収必要と取引先の会社側から言われて税金が引かれて入金された!」という時があると思います。

従業員に支払われるいわゆる「給与」は源泉徴収の対象ですが、
フリーランスの方が取引先と締結している業務委託契約の内容によってはその対価となる報酬も源泉徴収の対象になるのです。

どのような契約であれば源泉徴収の対象になるのかについてですが、
詳細は国税庁のHPに大量に例示されています。
(見ると目まいが起きると思います。)

ではなぜ会社側が「源泉徴収必要なので天引きします」と言ってくるのかについてですが、上述したように源泉徴収対象の支払については「会社側が徴収し、国に納付する義務がある」からです。

なので会社のバックオフィスは国税庁のHPで大量に例示されている取引に一つ一つ当てはめて、「源泉徴収あり・なし」を精査して確認していたりします。


年末に会社側が行っていること

さて、フリーランスの方は年末に会社側が何をやっているかわからないですよね。
なのでまず会社側が行っている手続きを紹介します。

年末になると、会社側で色々な資料を作成します。
その中でも主に下記の3つが大事な書類になります。

  • 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書:国税庁へ提出

  • 給与所得の源泉徴収票:国税庁/地方自治体(市町村)へ提出

  • 給与支払報告書:地方自治体(市町村)へ提出

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

これは、会社側が給与以外の報酬等の支払(例の国税庁のHPに大量に例示されているもの)をした場合に、税務署(国)へ提出する書類になります。

業務委託の○○さんへ年間いくら支払って、そのうち〇〇円を源泉徴収して会社が納付します。
といった具合の書類になります。

この書類についてはフリーランス業務の方に関係があります。

給与所得の源泉徴収票

これは、従業員の給与の支払い額と源泉徴収内容を報告する書類になります。
提出先は税務署と地方自治体(国/市町村)となります。

この社員には年間いくら支払って、そのうち〇〇円を源泉徴収して会社が納付します、という内容になっています。(この際に年末調整で微調整した内容が反映されます。)

そのため、この書類についてはフリーランス業務の方には関係がありません。

給与支払報告書

これは、従業員の給与に関する内容を地方自治体(市町村)へ提出する書類になります。
この書類と給与所得の源泉徴収票をもって給与所得に関する住民税が確定します。

そのためこの書類もまた、フリーランス業務の方には関係がありません。


副業フリーランスの方は何をする?

国税庁HPによると下記の通り記載されています。

確定申告が必要な方
1. 給与所得がある方
(1) 給与の収入金額が2,000万円を超える
(2) 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
~略~

国税庁HP

勤めている会社の給与所得以外に20万円超の所得があると確定申告が必要だよと書かれています。

そのため、年間20万円超の収入を副業で得ているフリーランスの方は確定申告が必要となります。

確定申告で何を申告するのか?

副業フリーランスの方の所得構造は主に下記になるかと思います。

  1. 勤め先の会社からもらっている給与=給与所得

  2. 副業で貰っている報酬=事業所得or雑所得

※この事業所得か雑所得かの判断はご自身のご判断になります。
これをあなたの収入は雑所得です!とかいうと税理士法に抵触しそうな気がするのでここでは言及いたしません。
税理士さんへ相談するか、ググって検索して調べる等お願いします。
freeeさんみたく考え方を紹介しているページがあったりもします。

つまり、「給与と副業合わて年間いくら収入があり、いくら納税します!」と国へ申告するのが確定申告になります。

副業の収入も源泉徴収されている場合は、納付額は○○円ですが、すでに○○円源泉徴収されて国へ納付済みです!と申告書へ記載します。

副業の収入が源泉徴収されていない場合は、「給与所得とは別に収入があります。それに対する納付額は○○円なので確定申告後に納付します!」と国へ確定申告します。

ちなみに納付額は国税庁の確定申告作成HPで自動で計算されるのでご安心ください。

気になる住民税はどうなるの?

給与所得の方は給与支払報告書を会社が地方自治体へ提出しており、それをもとに住民税が決定されます。

ただそれだと副業の収入に対して住民税が課されていない状態になりますよね。

それも結局確定申告をすることで綺麗になります。

税務署へ確定申告したのちに、その情報がご自身のお住いの地方自治体へ共有されるため翌年6月に更新される住民税は確定申告がなされた情報が反映されていることになります。

なので割とやることは単純なのです。

よく住民税によって副業が会社にバレるとか聞きますが、
「AさんとBさん同じ給与なのにAさんの方が住民税高い・・おかしい・・」
となり副業していることが判明する形になります。
ぶっちゃけ私はそこまで気にして従業員の住民税まで見ていませんが・・。

また、マイナンバーカードによって副業が会社にバレるとか噂がありますが、それもあり得ないです。
そもそもマイナンバーは会社内でも厳重に保管されているはずですし、それを使ってどうこうできる情報はありません。
マイナンバーによってコーポレート部の人間が従業員の副業を特定するのは不可能です。

ではまた。


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