「PCRの陽性者は必ずしも感染者とは限らない」は本当か?⇒本当

①福岡県庁のHPには以下のように記載されています。


医師は、新型コロナウイルス感染症と診断した場合は、「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、保健所への届出を行うこととされています。
 この場合の診断方法として、「PCR法による病原体の遺伝子の検出」「抗原定性検査による病原体の抗原の検出」「抗原定量検査による病原体の抗原の検出」などが定められており、この検査で陽性の結果がでた方について「陽性者」としています。
 なお、微量のウイルスの死骸等の影響で、PCR検査で陽性となることもあるため、必ずしも「陽性者」=「感染者」とは限りません。

参照元:福岡県庁HP 新型コロナウイルス知っておきたい基礎知識と人権 
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid19-chisiki.html#a5

②PCR検査キットを販売する東亜産業のHPには注釈として以下のように記載されています。

感染の有無については判断できませんので、かかりつけ医または地域のルールに従い発熱相談窓口にご相談くださいますようお願いします。

参照元:TOAMIT 直営 Online Shop 
https://toamit.jp/products/toamit-pcr-k1/?gclid=Cj0KCQjwjbyYBhCdARIsAArC6LJz5Rd4baQTee2ig9KoVGJywjklAfQWcFNvJ-w2Gn_0Vl0WAtV6oDgaAsE2EALw_wcB


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