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著作権Q&A~著作物~

{Q} 「二次的著作物」とは何ですか?

A 「二次的著作物」とは、「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物」のことです(2条1項11号)。

もう少し砕いて言うと、「二次的著作物」というのは、ある既存の著作物を「翻訳」した著作物(翻訳著作物)、「編曲」した著作物(編曲著作物)、「変形」した著作物(変形著作物)、「翻案」した著作物(翻案著作物。脚色著作物・映画化著作物を含みます。)ということになります。要するに、もとになる既存の著作物(”原作”のことですが、これを「原著作物」と呼んでいます。)があって、それに一定の創作的な表現が追加(加工)されたもの(著作物)が「二次的著作物」となるわけです。そして、その創作的な表現がどのように加えられたかによって、「翻訳著作物」「編曲著作物」「変形著作物」及び「翻案著作物」の4つに大別されることになります。

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