条文解説【21条(複製権)/第2条(定義)第1項第15号】
著作権法第21条(複製権):
「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」
著作権法第2条(定義)第1項第15号:
「1 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(ⅹⅴ) 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。」
第21条は、著作者が、自己の著作物に対する有形的再製に関し、排他独占的権利(複製権)を有する旨を規定したものです。複製権は、「権利の束」と言われる著作権の中で、歴史的に見ても、また著作物の実際的な利用の場面においても、最も基本的で重要な権利といえます。複製権とは、文字通り、著作物を「複製」する排他独占的な権利をいい、その種類(10条1項各号参照)を問わずすべての著作物をその客体(対象、目的物)とするものです。
それでは、「複製」とは、具体的にはどのような利用行為を意味するのか。この点に関して、上記で示した第2条1項15号に「定義」規定が置かれています。これによれば、「複製」とは、印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって、著作物を「有形的に再製すること」(著作物を形のある物にコピーすること)を意味します。有形的に再製するものであれば、その手段が手書きによるものであっても、パソコンのハードディスクやサーバーへの蓄積(デジタル媒体への電子的な蓄積)などによるものであっても、「複製」に該当します。
以上のように、著作権法上の「複製」は、有形的再製に限定されますので、例えば、音楽の著作物の生演奏それ自体や演劇のライブ上演それ自体のようないわゆる「無形的再製(複製)」については、「複製」には当たりません(これらの「生演奏」や「ライブ上演」には、それぞれ「演奏権」「上演権」が働きます(22条参照))。
小説や論文を印刷すること、これらを複写機でコピーすること、絵画や彫刻をスマホで写真撮影すること、講演を紙に筆記したり電子機器に録音すること、書を手書きで(忠実に)模写すること、テレビ放送された映画をビデオ装置に録画することなどは、いずれも「複製」に該当します。また、先の例でいいますと、生演奏されている音楽の著作物を録音したり、ライブ上演されている演劇の著作物を録音・録画することは、「複製」に該当します。さらに、定義規定(2条1項15号イ・ロ)にあるように、脚本などの「演劇用の著作物」については、それが上演、放送又は有線放送されたものを「録音」「録画」すること、「建築の著作物」(10条1項5号参照)については、その建築に関する「図面に従って建築物を完成すること」が、それぞれ「複製」として扱われます(建築に関する図面自体は、「図形の著作物」(10条1項6号)として保護されます)。
著作物の複製とは、「既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製すること」をいうとする最高裁の判例(昭和53年9月7日最高裁判所第一小法廷[昭和50(オ)324])がありますが、ここで「再製」とは、既存の著作物と同一性のあるものを作成することをいい、かかる同一性の程度については、全く完全に同一である場合(いわゆるデッドコピー(dead copy)と呼べる場合)はもちろんのこと、多少の修正増減があっても著作物の同一性を損なうことのない場合(実質的に同一である場合)も含まれると解されます。なお、作品全体(例えば、小説や漫画、映画など)の中の一部分の複製であっても、その部分が単独でも「著作物」(2条1項1号)と評価できるものである限り、当該部分複製にも複製権は及ぶものと解されます。
作成される複製物の数は問題となりません。複製物がたとえ1部であっても、著作権者の同意なしに複製することは原則として許されません。さらに、複製が営利を目的としてなされたか否かも問題とされません(非営利であっても当然に無断で複製を行えるものではありません)し、それが「公に」つまり「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として」(22条参照)なされるか否かも問題とされません。
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