著作権Q&A~著作物~
{Q} 二次的著作物について、もう少し具体的に教えてください。
A 承知しました。
二次的著作物は、原著作物(もとになる既存の著作物)にどのように創作的な表現が追加されたかによって、「翻訳著作物」「編曲著作物」「変形著作物」及び「翻案著作物」の4つに大別されるという話をしました。
ここで、「翻訳著作物」というのは、例えば、日本語の小説を英語に翻訳したものなどがこれに当たります。
「編曲著作物」というのは、例えば、クラシック曲をジャズ調にアレンジしたもの、古典音楽を現代風にアレンジしたものなどがこれに当たります。
「変形著作物」というのは、例えば、彫刻を絵画にしたもの、絵画を彫刻にしたもの、写真を絵画にしたもの、平面地図から作られた地形の模型などがこれに当たります。
「翻案著作物」というのは、例えば、小説やマンガを脚色したもの、脚本を映画化したもの、小説をマンガにしたもの、マンガを小説にしたもの、外国の小説や映画を日本を舞台にしてリメイクしたもの、大人向けの小説を児童向けに書き改めたもの、学術論文等の長い文章を要約したもの(ダイジェスト版)、古典を現代語訳したもの、方言を標準語に変えたもの、速記文や暗号文を解読したものなどがこれに当たります。