判例セレクション~言語著作物~
キャッチフレーズの著作物性を否定した事例
▶平成27年3月20日東京地方裁判所 [平成26(ワ)21237]▶平成27年11月10日知的財産高等裁判所
イ 原告キャッチフレーズ1は,「音楽を聞くように英語を聞き流すだけ/英語がどんどん好きになる」というものであり,17文字の第1文と12文字の第2文からなるものであるが,いずれもありふれた言葉の組合せであり,それぞれの文章を単独で見ても,2文の組合せとしてみても,平凡かつありふれた表現というほかなく,作成者の思想・感情を創作的