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憲法第十二条 -2024.08.04-

日本国憲法第十二条
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。 又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

不断;いつも。ひごろ。平生。絶え間ないこと。
努力;目標の実現のため、心身を労してつとめること。ほねをおること。
保持;保ち続けること。

わたしは、日本国憲法というルールによって、三権分立(立法権、司法権、行政権)の元、日本に暮らしている。

でも、この三権分立って、分立してる?って感じることが非常に多い。
なんか、三権が一緒になってない?

だから、それがおかしいと感じているのなら、
国民であるわたし不断の努力必要なんだよね。

うん


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