算定報告公表制度の報告書を活用しよう
温対法の対象事業者の皆様、おめでとう(?)ございます。
CDPの回答書において報告する、スコープ1,2の排出量算定に当たって、報告書がかなり活用できます。
CDPはGHGプロコトル(GHGP)を採用していますので、算定報告公表制度(SHK制度)との違いを認識して、修正をしておけばよいのです。
例えば、SHK制度では、事業所の敷地内での排出に限られているのが大きな違いですね。
SHK制度では算定対象活動が特定されているので明快です。他方、GHGPは自社で特定した上で、算定対象とするか否かを判断しなければなりません。
一番悩ましいのが、「排出係数」苦労が絶えないところです。
SHK制度だと、算定対象活動毎に全て定まってます。
GHGPは具体的に指示されていないので、どのように、妥当で適切な値を用いるかが超重要。特殊な業種では、自分で直接測定して決めなければならないこともあるかもしれません。
ただ、代表値を使っている場合、排出量を削減するためには、結局活動量を減らすしか手はありません。もちろん、まずは製造方法の見直し、高効率機器の使用、無駄の削減などなど自助努力で減らすことはマストですが、それにも限度がある。業績が好調であれば、総量としてはどうしても増えてしまう。かけ算される相手が減るのであれば、自助努力も報われるというもの。私もお手伝いする場合、一番気合いが入りますね。
さて、最近は、再エネ100%電力を使用する企業も増えてきました。自社所有でなく、第三者所有モデル、コーポレートPPAの仕組みも整備されてきましたからね。PPAについては、以前のnoteで紹介しています。
加えて、非化石証書を活用するという選択肢もあります。
費用はかかりますが、確実に削減できるのが、スコープ2の電力です。
これについては、SHK制度もGHGPも同じです。
が、CDPで報告する際には、スコープ3のカテゴリー3排出量をプラスすることをお忘れ無く。何故なら、GHGPでは、送電ロス分における排出量をスコープ3のカテゴリー3として報告しなければならないからです。
ちなみに、カテゴリー3は化石燃料の使用でも同様で、採掘、輸送における排出量も報告します。
といっても簡単。係数が分かっていますから、活動量をかけるだけです。
大きく異なるのは、SHK制度は「Jークレジット」「JCM」を購入し、「調整後排出量」として報告できること。これは、肝に銘じておかなければなりません。
この他、SHK制度でバイオマス燃焼による排出量は算定対象外であったり、廃棄物の原燃料使用は、調整後排出量で控除できたりなど違いはあります。
このような「差違」を十分踏まえておけば、一から始めるよりも相当ラク。
今後は、GHGPなどの国際標準とされている算定基準へSHK制度のMRVがすりあわされていきますので、その動向をにらみながら、算定業務のフローを構築していくのがよいかと思います。
スコープ1、2をこなしたら、次はスコープ3。相当タフです。
でも、始めから精緻なものを目指す必要はありません。
昨日のnoteで書いたように、目標に向かう過程が重要なのですから。
次回、考え方をご説明しますね。