【勤怠管理】給与計算の基礎知識⑤
こんちは!
前回は、時間外労働に関して紹介しました。
その際に時間外労働賃金の賃金倍率についても触れましたが、
今回はもう少し賃金計算の部分を紹介していきます。
時間外労働の賃金倍率は賃金のどの部分に対しての倍率なのでしょうか。
そして時間外労働以外にも、割増賃金となる労働はないのでしょうか。
残業代の計算方法
残業代(=時間外労働賃金)の計算方法を行うために、まず割増賃金の基礎となる賃金を計算する必要があります。
基礎金額の計算
基礎となる賃金の計算方法は、時給・日給・月給それぞれ異なります。
時給:時間給として定めた金額
日給:日給として定めた金額に1日の所定労働時間を除した金額
月給:月給として定めた金額に1ヶ月の所定労働時間を除した金額
割増賃金計算で除外される賃金
また割増賃金計算を行う上で、除外される賃金もあります。
それは、通勤手当のような実費を払っているものや従業員によって異なる手当を割増賃金に含めると不適切なため、除外されます。
一方で扶養家族に関係なく一律で支給される家族手当や通勤距離に関係なく全員一律に支給される通勤手当は割増賃金の計算に含めることができます。
割増賃金の端数処理
割増賃金の計算過程で、1円未満の端数が出ることがあります。
端数処理には一定の基準があり、1円未満の端数がでた場合は四捨五入ができます。
割増賃金の種類
時間外労働以外にも一定の割増率の賃金を支給しなければいけない労働があります。
・深夜労働
午後10時〜午前5時に労働させた場合に割増賃金を支給する必要があります。
135%以上の割増率となります。
・法定休日労働
法定休日に労働させた場合に割増賃金を支給する必要があります。
125%以上の割増率となります。
※休日の原則として企業は労働者へ毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。毎週少なくとも1回の休日が法定休日と呼びます。
・時間外労働+深夜労働
150%以上の割増率
・法定休日労働+深夜労働
160%以上の割増率
まとめ
今回記載した内容を踏まえて、時間外労働賃金や深夜労働賃金、法定休日労働を計算します。
計算式としては、『基礎金額×割増率』となり、端数処理を踏まえ計算を行います。
今回は以上となります。
では、また!
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