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【タイムカード】法定三帳簿のご紹介

こんちは!

今回は勤怠管理の中の帳票(法定三帳簿)に関して、ご紹介したいと思います。
法定三帳簿は実生活の中で耳にすることは、ないと思います。
現に私もこの仕事をして、知る言葉となるからです。

一緒に「法定三帳簿とは」という基本的なところから、「法定三帳簿を作成・保存していない場合の罰則」「スマレジタイムカードではどのように対応できるのか」といった部分まで学んでいけたらと思います。

法定三帳簿とは

法定三帳簿とは「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の3つの帳簿を意味しています。
労働者1名以上雇っている場合には、労働基準法の則って法定三帳簿の作成及び保管が必要となります。
労働基準法では法定三帳簿は一定期間(3年)の保管が必要です。
※労働者名簿に関しては民法の改正の為、5年に変わりましたが、当分の間は3年とされています。

・労働者名簿

労働者名簿に関して、労働基準法107条に記載されております。

使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日々雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。

労働基準法第107条

保存期間の起算日は労働者の死亡・退職・解雇の日からとなり、3年の保管が必要となります。
労働者情報が変更された際に更新を行なっていく必要があります。
※決まった様式がありますので、様式に則って作成する必要があります

・賃金台帳

賃金台帳に関して、労働基準法108条に記載されております。

使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない

労働基準法第108条

保存期間の起算日は、「労働者の最後の賃金について記入した日」となり、3年の保管が必要となります。
給与支払いの都度、更新を行う必要があります。
※決まった様式がありますので、様式に則って作成する必要があります

・出勤簿

出勤簿に関しては、労働基準法に記載はありません。
2017年1月20日に策定された厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に労働時間の記録に関する帳簿の作成を示しています。

保存期間の起算日は、「労働者の最後の出勤日」からとなり、3年間の保管が必要となります。
日々の記録が必要となります。
※決まった様式はない為、任意の様式となります。

法定三帳簿を作成・保存していない場合の罰則

労働者名簿、賃金台帳の調整、各種書類保存は、労働基準法で定められた従業員を雇っている会社、企業の義務です。労働基準監督署から指導を受けたにもかかわらず従わない場合、30万円以下の罰金を科せられる可能性があるようです。
法律で定められているので、しっかり守る必要があります。

今回は以上です。
今回は「法定三帳簿とは」〜「法定三帳簿を作成・保存していない場合の罰則」についてご紹介しました。

次回はスマレジタイムカードではどのように法定三帳簿に対応するのかについて、ご紹介して行きたいと思います。

では、また!


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