区分所有法 第33条(規約の保管及び閲覧)

←区分所有法第32条 区分所有法第34条→

条文

(規約の保管及び閲覧)
第33条 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
3 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

解説

 規約も、適切に保管され適時に閲覧される状態でないと意味がない。区分所有法では、保管義務者と閲覧させる義務を定めている。

 規約を補完すべき者は
◯管理者
◯管理者が定められていない場合は、
規約または総会決議により定められた区分所有者かその代理人

 規約を保管すべき者は、「利害関係人」からの規約の閲覧を拒んではならない。利害関係人とは、法律上の利害を有する者を指し、親族など直接的な利害を有しない者からの閲覧は拒むことができる。

 なお、規約を保管すべき者が管理者である場合、規約を補完しなかった時は20万円以下の過料、規約を保管すべき者が、規約の閲覧を拒んだ時も20万円以下の過料に処せられる。

 第3項は、規約の保管場所を建物内の見やすい場所に掲示する義務を定めている。建物内の見やすい場所とは、区分所有者等が見やすい場所であり、規約などで定めた掲示板の事。

参照条文等

区分所有法施行規則 第2条(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)
 法第33条第2項に規定する法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

いいなと思ったら応援しよう!