区分所有法 第29条(区分所有者の責任等)

←区分所有法第28条 区分所有法第30条→

条文

(区分所有者の責任等)
第29条 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第14条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。
2 前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行うことができる。

解説

 管理者はその職務において区分所有者の代理であるので、管理者の職務は区分所有者に帰属する。その管理者の職務において各区分所有者が負担すべき割合は床面積で配分される。その負担は特定承継人にも請求できる。

 管理者と区分所有者は代理の関係なので、管理者が職務において第三者との間で行なった行為のうち、無権代理行為については区分所有者に及ばないのが原則だが、表見代理が成立すると、その無権代理行為による責任は区分所有者に及ぶので注意が必要。

参照条文等

区分所有法 第14条(共用部分の持分の割合)
 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

いいなと思ったら応援しよう!