区分所有法 第43条(事務の報告)
条文
(事務の報告)
第43条 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
解説
管理者は委任の関係になるので、事務報告義務がある。この義務を、第34条で召集される年一回の集会の場で行うのが通常であろう。
民法により、請求があればいつでも報告しなければならないが、管理者に請求できるのは管理組合(法3条団体)であり、区分所有者個人ではないと考えられている。
参照条文等
区分所有法 第28条(委任の規定の準用)
この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
民法 第645条(受任者による報告)
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
区分所有法 第34条(集会の招集)
集会は、管理者が招集する。
2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。