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区分所有法解説(団地準用後条文)

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2021年2月の記事一覧

【団地準用】区分所有法第28条(委任の規定の準用)

←団地準用第26条 団地準用第29条→

※区分所有法第66条による準用読み替え後

区分所有法第28条の解説はこちら

条文(委任の規定の準用)
第28条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。

【団地準用】区分所有法第29条(区分所有者の責任等)

←団地準用第28条 団地準用第30条→

※区分所有法第66条による準用読み替え後

区分所有法第29条の解説はこちら

条文(第65条に規定する団地建物所有者の責任等)
第29条 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき第65条に規定する団地建物所有者がその責めに任ずべき割合は、土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の割合と同一の割合とする。ただし、規約で土地等並びに第6

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【団地準用】区分所有法第30条(規約事項)

←団地準用第29条 団地準用第31条→

※区分所有法第66条による準用読み替え後

区分所有法第30条の解説はこちら

条文(規約事項)
第30条 土地等又は第68条第1項各号に掲げる物の管理又は使用に関する第65条に規定する団地建物所有者互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
3 前項に規定する規約は、建物若しくは専有部分若しくは土地等(土地等に関する権利を含む。

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【団地準用】区分所有法第31条(規約の設定、変更及び廃止)

←団地準用第30条 団地準用第33条→

※第1項は区分所有法第66条による準用読み替え後、第2項は区分所有法第68条による準用

区分所有法第31条の解説はこちら

条文(規約の設定、変更及び廃止)
第31条 規約の設定、変更又は廃止は、第65条に規定する団地建物所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の第65条に規定す

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【団地準用】区分所有法第33条(規約の保管及び閲覧)

←団地準用第31条 団地準用第34条→

※区分所有法第66条による準用読み替え後

区分所有法第33条の解説はこちら

条文(規約の保管及び閲覧)
第33条 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している第65条に規定する団地建物所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係

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【団地準用】区分所有法第34条(集会の招集)

←団地準用第33条 団地準用第35条→

※区分所有法第66条による準用読み替え後

区分所有法第34条の解説はこちら

条文(集会の招集)
第34条 集会は、管理者が招集する。
2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
3 第65条に規定する団地建物所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することが

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【団地準用】区分所有法第35条(招集の通知)

←団地準用第34条 団地準用第36条→

※区分所有法第66条による準用読み替え後

区分所有法第35条の解説はこちら

条文(招集の通知)
第35条 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各第65条に規定する団地建物所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
2 建物又は専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、

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【団地準用】区分所有法第36条(招集手続の省略)

←団地準用第35条 団地準用第37条→

※区分所有法第66条による準用読み替え後

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条文(招集手続の省略)
第36条 集会は、第65条に規定する団地建物所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

解説 団地集会は、議論を深めるためにも、あらかじめ議案や報告事項を1週間前までに通知しなければならないが、団地建物所有者全員の同意がある場

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【団地準用】区分所有法第37条(決議事項の制限)

←団地準用第36条 団地準用第38条→

※区分所有法第66条による準用読み替え後

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条文(決議事項の制限)
第37条 集会においては、第66条において準用する第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。

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【団地準用】区分所有法第38条(議決権)

←団地準用第37条 団地準用第39条→

※区分所有法第66条による準用読み替え後

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条文(議決権)
第38条 各第65条に規定する団地建物所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の割合による。

解説 団地集会における議決権は土地等の持分の割合によるが、規約で別段の定めができる。棟の議決権は第14条による共用部分

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【団地準用】区分所有法第39条(議事)

←団地準用第38条 団地準用第40条→

※区分所有法第66条による準用読み替え後

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条文(議事)
第39条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、第65条に規定する団地建物所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
3 第65条に規定する団地建物所有者は、規約又は集会の決議により、前項の

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【団地準用】区分所有法第40条(議決権行使者の指定)

←団地準用第39条 団地準用第41条→

※区分所有法第66条による準用読み替え後

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条文(議決権行使者の指定)
第40条 建物又は専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。

参照条文等【団地準用】区分所有法 第35条(招集の通知)
2 建物又は専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第66条におい

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【団地準用】区分所有法第41条(議長)

←団地準用第40条 団地準用第42条→

※区分所有法第66条による準用読み替え後

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条文(議長)
第41条 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した第65条に規定する団地建物所有者の一人が議長となる。

解説 団地集会は原則管理者が議長となる。準用第34条で建物所有者が集会を招集した時は、その中の一人

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【団地準用】区分所有法第42条(議事録)

←団地準用第41条 団地準用第43条→

※区分所有法第66条による準用読み替え後

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条文(議事録)
第42条 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席

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