【団地準用】区分所有法第39条(議事)

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条文

(議事)
第39条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、第65条に規定する団地建物所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
3 第65条に規定する団地建物所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。

解説

 団地集会の議決権は規約で別段の定めがない限り、土地等の持分割合による。団地集会の普通決議は団地建物所有者数及び土地等の持分の過半数で決することになる。

参照条文等

【団地準用】区分所有法 第38条(議決権)
 各第65条に規定する団地建物所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の割合による。

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マンション管理士 木浦学
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