終活クイズ①『芸名で残した遺言書は有効』○?✕?
相続専門の行政書士のコンプライアンス小松﨑です。
『芸名で残した遺言書は有効』○か✕か?ということなのですが、
たとえば以下のような遺言書が出てきた場合どうなのか?
『全財産を○○に相続させる
令和元年6月22日 トランプマン 印』
答えは…
○です!つまり有効です。
芸名で残した遺言書であっても遺言者が日常用いていて、遺言者との同一性が示されていれば有効です。ペンネームや通称名も同じです。
昔の判例には『遺言者が何人であるかを知ることができ、他人との混同がない場合には、氏名は名のみでもよい。』というものもありますし、氏名の記載は遺言者が誰であるかを他人と区別できる程度あれば十分であり、遺言の内容から相続人や遺言書の名宛人が、遺言者が誰であるかを認識できれば、氏名の記載として足りるとされているので、戸籍上の氏名と一致していなくても必ずしも無効となるものではありません。
でも、実際にはしっかりと本名で書いてくださいね!
クソつまんねえ記事だな!
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