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整理|報道記事から整理する、滋賀医大生事件控訴審の判旨

大阪高等裁判所は、12月18日、当時大学生だった被告人2人が、女子大学生に対して集団で性的暴行をし且つその様子を撮影したとして強制性交罪に問われた事件で、被告人2人に逆転無罪判決を下した。判決は被害者の供述の信用性を疑問視したほか、動画で確認できる言動はいずれも暴行・脅迫にあたるとは認められないと判示した。/執筆者

注意及び免責

 本記事に記載した解説記事などは詳細な描写を含んでいる場合があり、お読みになる場合はご注意いただきたく思います。なお、各都道府県警察では「性犯罪被害110番」等の性犯罪被害相談電話窓口を設置し、性犯罪に係る被害や捜査に関する相談に応じています(詳しくは→性犯罪・性暴力被害者への支援 | 内閣府男女共同参画局)。また、電話でなくとも、チャットで被害を相談することが可能です(詳しくは→相談窓口 - 内閣府男女共同参画局)。以上をご理解のうえで本記事をご閲読ください。

執筆者

■本記事の目的


 いわゆる滋賀医大生事件の被告に対して大阪高等裁判所が下した無罪判決の要旨につき、各社報道から内容を整理する。

<事実の概要> 甲大学に在籍(事件当時)している被告人1及び2は、それまで面識のなかった被害者に対して、Aと共に性的行為をもちかけ、「ダメダメダメ。」と応答されるなか、被害者をA宅に連れ込んだ。さらに、「苦しい。」「嫌だ。」と述べる被害者に対して口腔性交及び性交をし、かつ行為の一部についてA及び被告人2が携帯で撮影した。被告人両名は強制性交罪に問われ起訴。

第一審の認定事実による。

■各社の報道内容


共同通信

※ 記事内容は共同が書いている

 飯島健太郎裁判長は判決理由で、女性の証言を根拠に「女性は処罰を求めるよりも、動画の拡散を防止するため警察に捜査してもらう必要があった」と認定し、虚偽の説明をする動機があったと指摘。その上で「女性に同意があった疑いを払拭できないと判断し、暴行や脅迫に当たる行為も認められないとした。…〔共同〕

滋賀医大生2人に逆転無罪判決 性的暴行事件で大阪高裁 - 日本経済新聞

産経新聞

 飯島健太郎裁判長は「同意があった疑いを払拭できない」と1審の実刑判決を破棄し、2人に無罪を言い渡した。
 …判決理由で飯島裁判長は、女性が被害申告した主な目的は(行為を撮影した)動画の拡散防止にあったことは明らかとし、その目的達成のために「状況を誇張するなど虚偽供述をする動機があった」と被害供述の信用性を疑問視した。その上で、動画で確認できる言動などは「暴行、脅迫に当たるとは認められない」とした。

性行為動画に「暴行、脅迫認められず」 被害証言に虚偽可能性、男性2人に逆転無罪判決 - 産経ニュース

日本テレビ

 …大阪高裁は18日、逆転無罪判決を言い渡しました。理由について「女子大学生の同意があった疑いが払しょくできない」としています。
 …18日の控訴審判決で、大阪高裁は「女子学生は当初、無理やりの性行為だと信じてもらうため警察にあえて話さなかった行為があり、ウソの供述をしている可能性が否定できないと指摘
 その上で「事件当日に撮影されていた動画から、女子学生はためらう様子もなく男子学生Cの自宅に入り、当初自らの判断で性的な行為に応じた可能性を否定できない。その後、女子学生が男子学生Cの求めに応じて男子学生Aと行為に及んでいて、脅迫とされた発言も性的な行為の際に見られることもある卑猥な発言という範疇のものと評価可能であり、明確に脅迫や暴行とあたる行為は認められない。いずれの行為についても女子学生の同意の上であった疑いが払しょくできない」として、男子学生A・Bについては一審の有罪判決を取り消し、無罪を言い渡しました。

【速報】性的暴行の罪に問われた医大生2人に逆転無罪判決「女子大学生の同意あった疑いが払拭できず」滋賀 大阪高裁(2024年12月18日掲載)|YTV NEWS NNN

読売新聞

 飯島健太郎裁判長は「女子大学生が同意していた疑いを払しょくできない」と述べた。
(中略)
 飯島裁判長は判決で、女子大学生が動画の拡散防止を警察に相談していたとし、目的達成のため誇張して説明する動機があった」と指摘。女子大学生は相当量の酒を飲み、性的行為が始まった際の記憶がない一方、途中からの状況は詳しく説明しているとし、「衝撃が大きい最初の行為を覚えていないのは不自然だ」とも言及した。

滋賀医科大生2人に逆転無罪…1審は女子学生に性的暴行と実刑判決 : 読売新聞

NHK

 18日の判決で大阪高等裁判所の飯島健太郎 裁判長は「女子大学生が被害申告をした主な目的は、当時の様子を撮影した動画の拡散を防ぐためだった。動画の様子から暴行や脅迫があったとは認められず、同意があった疑いが払拭…できない」として2人に無罪を言い渡しました。

性的暴行の罪に問われた男子大学生2人に無罪 大阪高裁|NHK 滋賀県のニュース

FNN

 18日、大阪高裁(飯島健太郎裁判長)は、「女子学生は自身に不利な行動を隠す供述をしていたのに1審は十分な検討をせずに信用できるとしたのは不合理である」と指摘。
 「2人の行為や発言が暴行・脅迫に当たるとは認められず、女子学生の同意があった疑いを払拭できない」として逆転無罪を言い渡しました。

【逆転無罪】「同意あった疑い払拭できない」 滋賀医科大の男子学生2人 「性的暴行」の罪に問われた裁判|FNNプライムオンライン

弁護士.com

※ 本件については弁護士.comニュースに詳細な解説が掲載された

 X女が動画の拡散を防止するために「状況等を誇張し、自身の不利な行動を隠して矮小化して供述する明白な動機があり、実際に口腔性交【1】の事実等を隠す内容の虚偽供述をした事実もある」と指摘。
 …X女が部屋に入室後、数分後にA男とリビングで口腔性交を始めたことや、C男がリビングに入ろうとドアを開けた際にX女が自らドアを閉めたことなどに言及し、「X女がA男から口腔性交を求められ、任意に応じたものであった可能性が高い」「原判決は、口腔性交【1】が、暴行・脅迫がなく始まった口腔性交に引き続き行われたものであること、その結果、脅迫等【2】(引用者注:後記「第一審の事実認定」に記載した「口腔性交①」におけるA及び被告人2の発言)が口腔性交に通常伴う有形力の行使や卑猥な言動と評価できる余地が多分にあるのに、その可能性に目を向けず、これを強制性交等罪にいう暴行・脅迫に当たるものとしたもので、その判断は不合理であると判断した。
 脅迫【3】(引用者注:後記「第一審の事実認定」に記載した「口腔性交②」におけるAの発言)については、「A男とB男、X女との間で、かわるがわる口腔性交が行われていた中での発言であり、いわゆる性行為の際に見られることもある卑猥な発言という範疇のものと評価可能である」と指摘。
 暴行【2】については、A男がX女の身体を引っ張った方向や方法について、X女とY女の証言が食い違っていることや、元々Y女が飲み会に誘ったことでX女が性被害にあったと訴えていることに関して、自責の念を抱いていると推察されるY女がX女の利益のためX女に同調して虚偽の供述をする動機や危険性があるため、B男がY女を引っ張った事実が認定できないとした。
 また、A男がX女に抱きついて引き止めた暴行については、…動画からうかがわれる状況に照らすと必ずしも(引用者注:X女の証言を)信用しがたく、むしろLINE交換を名目とするA男の引き止めを受けて残ることにした可能性を払拭できないとした…。
 本件性交等…については、A男の抱きつきの後、B男がY女を送りに外に出て、戻ってきた時にはまたA男とX女との間で口腔性交【3】が始まっていたのであり、「任意に応じたものとしても不合理ではない」と指摘
 …買い出しを終えてA男方に合流したY女に、X女がA男と口腔性交したことに関して伝えようとした様子が全くないことなどを挙げ、それぞれの性的行為について「X女が同意の上でした疑いを払拭できない」と認定した。

滋賀医大生・性暴力事件、大阪高裁はなぜ「無罪」と判断? 【判決詳報】 - 弁護士ドットコム

■考察


1.「女性は処罰を求めるよりも、動画の拡散を防止するため警察に捜査してもらう必要があった」(共同)について

 一審では、被告人の弁護人が、①被害者が申告時に「性行為自体は(中略)自分で断れなかったのでもう(中略)いいんですけど、その動画が」等と述べていたこと、②被害者が一部行為(後記「第一審の事実認定」に記載した「口腔性交①」)について当初申告しなかったこと、③事実に反する内容(口腔性交してきた人数は3人である旨)を申告していたこと、を根拠に、被害申告の目的は動画拡散を阻止することにあり、そのため話を誇張する動機や必要性があったと主張していたことが一審判決文から伺える。よって、上記部分はこのことについて指摘している部分だと考えられる。

2.「衝撃が大きい最初の行為を覚えていないのは不自然」(読売)について

 一審判決では、被害者が最初の行為について記憶がないことが認定されているが、大津地裁は、相当量の飲酒をしていたことを考えれば自然であると指摘している。よって、上記部分はこのことについて指摘している部分だと考えられる。

3.「事件当日に撮影されていた動画から、女子学生はためらう様子もなく男子学生Cの自宅に入り」(日テレ)について

 二審は、これを一つの理由として、①被告人の発言が脅迫に当たるとは認めがたく、②被害者の同意があった可能性を払拭できないとの文脈で述べていると解されるところ、一審判決でも、被害者がA宅に入室するまでにした被告人の行為が、強制性交罪における「脅迫」に当たるとは認定できないとしている。

4.「買い出しを終えてA男方に合流したY女に、X女がA男と口腔性交したことに関して伝えようとした様子が全くないことなどを挙げ、それぞれの性的行為について『X女が同意の上でした疑いを払拭できない』と認定」(弁.com)について

 一審では、被告人の弁護士が、口腔性交①(後記「第一審の事実認定」に記載)のあとに友人Cに対して助けを求めたりA宅から出なかったことを理由に、被害者が口腔性交①について同意していたと主張していたことが一審判決から伺える。よって、上記部分はこのことについて指摘したのだと思われる。

■まとめ


女性の被害申告(供述の信用性)について…「目的達成のため」「状況を誇張するなど虚偽供述をする動機があった」(読売・産経)。

→ 考察1.と2.を参照

理由(根拠)

  • 「女性は処罰を求めるよりも、動画の拡散を防止するため警察に捜査してもらう必要があった」(共同)

  • 「女子学生は自身に不利な行動を隠す供述をしていた」(FNN)

  • 「衝撃が大きい最初の行為を覚えていないのは不自然だ」(読売)

  • 「女子学生は当初、無理やりの性行為だと信じてもらうため警察にあえて話さなかった行為があり、ウソの供述をしている可能性が否定できない」(日テレ)

  • 「実際に口腔性交【1】の事実等を隠す内容の虚偽供述をした事実もある」(弁.com)

被告人の行為の暴行・脅迫該当性について…「動画の様子から暴行や脅迫があったとは認められず」(NHK)。

→ 考察3.を参照

理由(根拠)

  • 「事件当日に撮影されていた動画から、女子学生はためらう様子もなく男子学生Cの自宅に入り、当初自らの判断で性的な行為に応じた可能性を否定できない。その後、女子学生が男子学生Cの求めに応じて男子学生Aと行為に及んでいて、脅迫とされた発言も性的な行為の際に見られることもある卑猥な発言という範疇のものと評価可能であり、明確に脅迫や暴行とあたる行為は認められない。」(日テレ)

  • 「動画の様子から暴行や脅迫があったとは認められず」(NHK)

  • 「原判決は、口腔性交【1】が、暴行・脅迫がなく始まった口腔性交に引き続き行われたものであること、その結果、脅迫等【2】(引用者注:後記「第一審の事実認定」に記載した「口腔性交①」におけるA及び被告人2の発言)が口腔性交に通常伴う有形力の行使や卑猥な言動と評価できる余地が多分にあるのに、その可能性に目を向けず、これを強制性交等罪にいう暴行・脅迫に当たるものとしたもので、その判断は不合理」「A男とB男、X女との間で、かわるがわる口腔性交が行われていた中での発言であり、いわゆる性行為の際に見られることもある卑猥な発言という範疇のものと評価可能である」(弁.com)

女性の同意有無について…「いずれの行為についても女子学生の同意の上であった疑いが払拭できない」(各社)。「X女がA男から口腔性交を求められ、任意に応じたものであった可能性が高い」(弁.com)

→ 考察3.と4.を参照

理由(根拠)

  • 「事件当日に撮影されていた動画から、女子学生はためらう様子もなく男子学生Cの自宅に入り、当初自らの判断で性的な行為に応じた可能性を否定できない。その後、女子学生が男子学生Cの求めに応じて男子学生Aと行為に及んでいて、脅迫とされた発言も性的な行為の際に見られることもある卑猥な発言という範疇のものと評価可能であり、明確に脅迫や暴行とあたる行為は認められない。」(日テレ)

  • 「動画の様子から暴行や脅迫があったとは認められず」(NHK)

  • 口腔性交①について、「数分後にA男とリビングで口腔性交を始めたことや、C男がリビングに入ろうとドアを開けた際にX女が自らドアを閉めた」「買い出しを終えてA男方に合流したY女に、X女がA男と口腔性交したことに関して伝えようとした様子が全くない」(弁.comによる要約)

■第一審の認定事実


大津地判令和6年1月25日・令和4年(わ)第214号(各強制性交等被告事件)

※ 全文の記載あり→控訴審無罪の大津地裁令和6年1月判決 強制性交罪 : 岡本法律事務所のブログ

第一審の結論

被告人1は懲役5年、被告人2は懲役6月

第一審の事実認定

 判決文によれば、第一審が認定した事実は、おおむね次の通りである。

※口腔性交①~②は令和4年3月15日午後11:51以降、口腔性交③&性交(本件性交等)は16日午前1:14以降。

  1. 口腔性交①…Aが被害者の頭部をつかんで行為に及ぶとともに、被害者は「苦しい」と言うのに対して、Aが「苦しいのがいいんちゃう」と発言、被告人2は「苦しいって言われた方が男興奮するからな」と発言。被告人2はその様子を撮影(※判決文中にある詳細な描写は省略する)

  2. 口腔性交②…被害者が「苦しい」と言うのに対し、Aはその様子を形態で撮影しながら(苦しい)「が、いってなるまでしろよお前」と発言、その後A及び被告人1はかわるがわる行為に及ぶ

  3. 口腔性交③&性交…Cと腕を組んで立ち去ろうとしていた被害者に対して、Aがその後方から被害者の身体に両腕を回し、さらに被告人1がCを引っ張って被害者から引き離した後、A及び被告人1がかわるがわる被害者と口腔性交(口腔性交③)し、Aが撮影するなか被告人1が被害者と性交(以上、本件性交等)。

被害者と被告人の面識…Aと被害者は同じアルバイト先に勤務、Aが先輩だが、連絡先は互いに知らなかった。被害者と被告人1・被告人2は事件当日まで面識なし。

事件に至る過程①(A宅に向かうまで)…AがCを誘い、CがBを誘う形で飲み会が実施される(当日午後7:15以降)。一次会の最中、Aは「ええやろCちゃん」、被告人2及びAが「今日確実に(被害者の名)いけるぞ」と投稿。「(被告人1の名)さん」「いっちゃって」とY2が反応。その後、A宅に向かう(午後11:10以降)。

事件に至る過程②(エレベーター内から)…午後11:44ごろエレベーター乗り込む。Aが「2人じゃないとしたことないの?」と発言、被告人2は「え、でも。それやったらもういいじゃん」等と発言、被害者は「やだー。」「ダメダメ。」等と発言。さらに、Aが「3人でしたことないんでしょ?」と発言、被害者は「はい、今度今度今度。」と応答、Aがそれに対して「今度する?じゃ。」と発言、被害者は「今度。いや。」と応答。また同人は「ダメダメダメ。」「やだやだやだ。」と発言。エレベーターを降りた後も、「今日はダメ、ほんとに。」等発言。その後、順次A宅に入室。

事件の過程①(口腔性交①)…Aは自宅リビングのベッドに腰かけたうえで下半身を露出して被害者と向かい合い、「(※口腔性交の俗称)だけ見して」と言ったが、被害者は「やだー。」と応じた。その後、Aは口腔性交を開始したが、Bは「苦しい。」と言ったので、Aは「苦しいのがいいんちゃう。」と応じ、被告人2も「苦しいって言われた方が男興奮するからなぁ。」等と発言した。被告人2は行為の一部を撮影していた。

事件の過程②(口腔性交②)…A及び被告人1は被害者と口腔性交を行い、Aはその様子を携帯で撮影していた。その様子に気づいた被害者は「絶対だめ。」と言うなどして撮影をやめるよう求めた(撮影は継続)。その後被害者の求めによりAが消灯し、A及び被告人1は、被害者に対し、「ちゃんと舐めてほしい。」等と述べた。また、被害者が「苦しい。」と言うと、Aは(苦しい)「が、いいってなるまでしろよ。お前。」と言い、被害者は「嫌。嫌だ。やめてください。」と返答したところ、被告人1は「やってやって。はい。」等と言った。また、被害者が「痛い。」と言うと、Aと被害者1はそれぞれ「痛い?」等と尋ね、Aは「でも(※口腔性交の俗称)はしてくれるん?はい、(※口腔性交の俗称)。お願いします。」等と言った。また、Aは「お前さ。どういう調教されてんの?」等と発言したので、被害者1は「謎やな。」と発言し、Aは「フェラすればいいと思っているところがちょっとかわいそうなんやけど。」等と述べた。その後、被告人1は「オレ攻め派やから。」「こっち脱いでって。」等と述べたが、被害者は「今日は無理です。」と応答した。

事件の過程③(口腔性交②の後)…被告人2(買出しを終え口腔性交②の前に合流)、A、被害者の3名になった際、被害者は「舐めます。舐めます。」と述べたので、被告人2は「舐めます?ずるくない?」「エッチしたらよくない?ここで。」等と応じた。被害者が「Cちゃんがいない日に頑張ります。」等述べると、Aが「Cちゃんともエッチしたら…。」等述べたので、被害者は「ヤバい。ほんとに嫌だ。」と発言した。その後、被告人2から「ここでよくない?」と言われると、被害者は「舐めます。舐めますから。」と述べた(なお、被告人2は口腔性交をすすめられるも、「今日は嫌や」等と拒絶した)。また、被害者は「いいんですけど。Cちゃんだけは。」「いる。いるので。」等と述べた。

事件の過程③(口腔性交③&性交)…被害者及びCは「帰りたい。」「また今度。」と述べ鞄を持つなどの所作をした(このとき、B及びCは腕を組むなどしたが、AがBを引き離し、Y1がCを引き離した事実が認定されている)。Aは「えーあかんか。もう帰っちゃうの。」等と述べるとともに、被告人1とC宅に交際相手がいる旨伺うなどし、被告人1がCを送って帰ることを承諾した(しかしCはA宅をその後1人で出た)。A及び被告人1はCがA宅を出た後、被害者と、順次、口腔性交③及び性交を行った。

事件の申告に至る過程…翌日、被害者は友人のDから「警察に言うねんレイプされましたって」等と警察に申告するよう勧められ、「強引めに性行為をされて」と申告した(その際、「性行為自体は(中略)自分で断れなかったのでもう(中略)いいんですけど、その動画が」等とも述べた)。警察の聴取が行われたが、被害者は当初、口腔性交①について申告しなかった。また当初、口腔性交を強制してきたのは「3名」と申告した。

※ なお、さらなる詳細は弁護士.comニュースによる解説を参照

■補足整理

  • 被害者女性が「やめてください」と述べたのはデマという一部ネット上の記述について

 一部ネット上の記述は、被害者が「絶対だめ」「嫌だ」「やめてください」と述べたというネット上の記述が、事実無根か根拠不十分であると指摘する(元滋賀医大生らの「無罪判決炎上」は、たったひとりの弁護士によるデマツイートからはじまった|小山(狂)など)。上のような記述は、弁護士がしたツイートに対するものと思われる(例えば、https://x.com/takeshibengo/status/1869597601496273130 など)。

▼動画撮影時の発言
女性「絶対だめ」「嫌だ」「やめてください」
・被告人C: 「ちゃんと舐めてほしい」「お前の実力見せたれって」
・被告人A: 「素人感が相当いい」
・被告人C: 「フェラすればいいと思っているところがちょっとかわいそうなんやけど」
・被告人A: 「オレ攻め派やから。こっち脱いでって」

https://x.com/takeshibengo/status/1869597601496273130

 そこで検討するに、動画撮影の際の被害者の言動について整理しておくと、第一審は、被害者は「絶対だめ。」と言うなどして撮影をやめるよう求めた事実を認定しており、また、被害者が口腔性交②について「苦しい。」と言うと、Aは(苦しい)「が、いいってなるまでしろよ。お前。」と言い、被害者は「嫌。嫌だ。やめてください。」と返答した事実を認定している。よって、弁護士のした上ツイートは必ずしも誤りでないと考えられる。

  • 被害者女性が「やめてください」「絶対だめ」「嫌だ」と述べたことを「性的な行為の際に見られることもある卑猥な発言という範疇のもの」と解釈したとの一部ネット上の記述について

 また、一部ネット上の記述は、「被害者女性が「やめてください」「絶対だめ」「嫌だ」と述べたことを控訴審が「性的な行為の際に見られることもある卑猥な発言という範疇のもの」と解釈したと指摘している(https://x.com/kazukof12/status/1870305588275753002など)。

証拠映像にあった
「やめてください」「絶対だめ」「嫌だ」は
「性的な行為の際に見られることもある卑猥な発言という範疇のもの」
私たちはこの判決により
拒否の言葉さえ、奪われた
「嫌だ」が卑猥とは
裁判官に
ジェンダー教育、性教育が必要
私はこの判決に反対します

https://x.com/kazukof12/status/1870305588275753002

 そこで検討するに、弁護士.comニュースの引用する第二審の判決文は、「脅迫とされた発言も性的な行為の際に見られることもある卑猥な発言という範疇のものと評価可能」と述べているから、控訴審判決は、被告人の脅迫と疑われる言動についてそう指摘したものと考えられる。よって、このような一部ネット上の記述は誤りであると考えられる。

 ※ なお、検察は控訴審判決を不服として上告した

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