フリーランスの節税に役立つ「青色事業専従者給与」とは?
個人事業主・フリーランスは自分に対して給料を支払えませんが、事業に関わっている自分の家族や親戚には給料が支払えて、その分を控除に出来ます。
給料を支払う家族や親戚のことを専従者を呼びます。
専従者給与の控除には、白色申告の場合と、青色申告の場合の2パターンがあります。白色申告の場合は給与として支払える額が決まっていたりと、青色申告と比べて制約が多いです。
ここでは、青色申告で専従者への給与を控除にする方法やその際の注意点について、詳しく解説していきます。
青色事業専従者給与の控除を受けるための条件
青色事業専従者給与の控除を受けるためには、事前にいくつかの届出をする必要があります。
①「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出する
青色事業専従者給与の控除は青色申告者の特権ですので、開業届と青色申告承認申請書を事前に提出している必要があります。
②「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する
新たに事業を始めたときや、新しく青色事業専従者になる人がいる場合、そのタイミングから2か月以内に提出する必要があります。開業届、青色申告承認申請書と同じタイミングで税務署に提出してしまいましょう。
自分の家族や親戚が青色事業専従者と認められる条件
青色事業専従者として、専従者給与を控除するには3つの条件があります。
①青色申告者と生計を同一にする配偶者、またはその他の親族であること
簡単に言えば、同じ財布で生活している親族である必要があるということです。生活費を仕送りしている場合にも該当します。
②当該年度の12月31日時点で15歳以上であること
15歳以上でも、高校生や大学生は学業が本分であり、事業に専従することができないため、青色事業専従者として認められないケースが多いです。
③青色申告者の事業に、6カ月を超える期間専従していること
「専従者がしっかりと事業にコミットしているか?」という話です。ただ実際のところ、この判断基準は曖昧です。例えば、週に何回もパートに出ているようなケースです。この場合は青色事業専従者として認められない可能性があります。
青色申告の専従者給与の決め方
青色専業専従者の給与は、実際に働いた期間や時間、仕事内容などに照らし合わせて、妥当な金額を設定する必要があります。
注意点
源泉徴収
月給が88,000円以上になると、給与の支払者に「源泉徴収」を行う義務が生じる場合があります。色々と手続きが複雑になる為、月給88,000円未満にしておくと、経理処理がシンプルになります。
所得税と住民税
専従者給与が100万円を超えると住民税、103万円を超えると所得税が発生し、専従者の税金負担が増えます。
おわりに
いかがだったでしょうか?青色事業専従者給与の控除をうまく使えば、税金の負担を減らすことが出来るので、是非検討してみてくださいね。
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