結婚式場のプールは泳げるのか問題
昨日、知人の結婚式に行ってきました。
その式場にはプールがあり、高級感はあったのですけれど、私としては「このプールで泳ぐことは可能なのか?」ということの方が気になってしまいました。
というわけで以下ではそのことについて考えたいと思います。
法令上の問題
人は水たまりがあれば即泳げるわけではありません。ましてやそれが、なんらかの法人が責任を負って運営する水たまりであれば尚更です。
というのも、すぐに想像されることとして、プールにしても温泉にしても、人が裸(半裸)で入る以上なんらか衛生上の基準があり、場合によってはどこかへの届出が必要のはずだからです。
そこで調べてみたところ、プールに関して水質基準などを定めている法律はないようなのですが、おおむね各自治体が条例を設けているようです(ない場合もあるようでその場合は法的拘束力は発生しません)。たとえば東京都では、届出と許可が必要で、ときどき立入検査もあるようです。
したがって、もし結婚式場のプールを泳げるものとする場合、そのための手続きや管理が必要となり、人的・金銭的コストがかかることがわかります。結婚式場は、わざわざそのコストを払うでしょうか? 以上のことから、結婚式場のプールに泳げないものが存在する可能性は決して低くないと推察されます。
ブライダル情報サイトはどう説明しているか
ではブライダル業界はどのような説明をしているのでしょうか? 「結婚式場のプール 泳げる」で検索したところ、例えば以下のページが見つかりました。
「泳ぐ」という話は一切出てきません。
どうやら基本的には観賞用のようで、結婚式場のプールは噴水に近い位置付けのようです。なお、ひょっとしたら泳げるプールもあるかもしれないのですが、ちょっと全国しらみ潰しに調べる余力はないので、興味のある方は以下のリストを使って調査や問い合わせをお願いします。
泳げない場合それはプールなのか
ここで一つの疑問が生じます。もしその水たまりが泳げない場合、それを「プール」と呼ぶのは差し支えないのでしょうか? 場合によっては、看板に偽りありということで、訴訟のリスクもあるかもしれません。
結論からいえば、先にも述べたように「プール」について定めた法律はないので、泳げなかったとしてもその水たまりを「プール」と呼ぶのは問題ないようです。
ただし自治体によっては定義を示していることもあり、先に挙げた東京都に「プール等取締条例」なるものが存在し、そこにはこう書かれています。
「容量50立方メートル以上の貯水槽を設け、公衆に水泳又は水浴をさせる施設(公衆浴場を除く。)のことを「プール」といいます。」
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/minamitama/youshiki/pu-ru.html
したがってこの定義に沿って考えると、泳げないプールはプールとはいえないということになります。
東京都で「『プール』と聞いたので泳げると思ったのに、泳げなかった」という訴えを起こしたら勝てるのでしょうか。気になって結婚式どころではありません。
おわりに
この記事は思いつきで書いたもので考証も甘く、場合によっては水かけ論になっている可能性があります。ぜひ皆様からの情報をお待ちしています。どんどんこの問題について知識をプールしていきましょう。
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